2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2018年9月
問74 (実技 問74)
問題文

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年9月 問74(実技 問74) (訂正依頼・報告はこちら)

- 60万円
- 62万円
- 64万円
- 68万円
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP技能検定2級 2018年9月 問74(実技 問74) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
・老齢基礎年金について
速算表より:72万円-120万円=△48万円
∴所得金額:0円…①
・遺族厚生年金について
非課税であるため、総所得金額には含めません。
・アパート収入とアパート収入に係る必要経費について
アパート経営は事業的規模には該当していないのですが、最高10万円の青色申告特別控除を受けることができます。よって、
120万円-48万円-10万円=62万円…②
以上のことより
・総所得金額:①+②=62万円
よって、正解は2となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
事業的規模に達していませんので、青色申告特別控除額は10万円です。
<資料>より
不動産の貸付けによる収入 120万円
必要経費 48万円
・不動産所得(の金額)の計算
収入120万円-必要経費48万円=72万円
72万円-青色申告特別控除額10万円=62万円
老齢基礎年金72万円
遺族厚生年金135万円
遺族厚生年金は非課税です。
・公的年金等控除額(納税者本人は69歳です)
65歳以上の者 330万円未満 控除額120万円
・雑所得(の金額)の計算
収入72万円-公的年金等控除額120万円→ゼロ
所得がなかったとみなします。
総所得金額
62万円
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
駒田シゲ子さん(69歳)の老齢基礎年金は72万円なので、速算表を参照すると、72万円-120万円=△48万円となる為、所得税はかかりません。
次に遺族厚生年金ですが、遺族厚生年金は、もともと非課税ですので所得税はかかりません。
次に、アパート収入の120万円ですが、必要経費48万円と青色申告特別控除10万円を差し引いた額が所得となる為、120万円−48万−10万円=62万円となります。
よって、駒田さんの2018年分の所得税における総所得金額は62万円となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問73)へ
2018年9月 問題一覧
次の問題(問75)へ