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FP2級の過去問 2018年9月 実技 問74

問題

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駒田シゲ子さん(69歳)の2018年分の収入等が以下のとおりである場合、駒田さんの2018年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、青色申告特別控除10万円の適用を受けるものとする。
問題文の画像
   1 .
60万円
   2 .
62万円
   3 .
64万円
   4 .
68万円
( FP技能検定2級 2018年9月 実技 問74 )
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この過去問の解説 (3件)

4
資料より
・老齢基礎年金について
 速算表より:72万円-120万円=△48万円
 ∴所得金額:0円…①

・遺族厚生年金について
 非課税であるため、総所得金額には含めません。

・アパート収入とアパート収入に係る必要経費について
 アパート経営は事業的規模には該当していないのですが、最高10万円の青色申告特別控除を受けることができます。よって、
 120万円-48万円-10万円=62万円…②

以上のことより
・総所得金額:①+②=62万円

よって、正解は2となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
不動産所得に関して
事業的規模に達していませんので、青色申告特別控除額は10万円です。

<資料>より
不動産の貸付けによる収入 120万円
必要経費 48万円
・不動産所得(の金額)の計算
収入120万円-必要経費48万円=72万円
72万円-青色申告特別控除額10万円=62万円

老齢基礎年金72万円
遺族厚生年金135万円
遺族厚生年金は非課税です。
・公的年金等控除額(納税者本人は69歳です)
65歳以上の者 330万円未満 控除額120万円
・雑所得(の金額)の計算
収入72万円-公的年金等控除額120万円→ゼロ
所得がなかったとみなします。

総所得金額
62万円

1
【正解 2】

駒田シゲ子さん(69歳)の老齢基礎年金は72万円なので、速算表を参照すると、72万円-120万円=△48万円となる為、所得税はかかりません。

次に遺族厚生年金ですが、遺族厚生年金は、もともと非課税ですので所得税はかかりません。

次に、アパート収入の120万円ですが、必要経費48万円と青色申告特別控除10万円を差し引いた額が所得となる為、120万円−48万−10万円=62万円となります。

よって、駒田さんの2018年分の所得税における総所得金額は62万円となります。

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