FP2級の過去問
2018年9月
実技 問74
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 実技 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
駒田シゲ子さん(69歳)の2018年分の収入等が以下のとおりである場合、駒田さんの2018年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、青色申告特別控除10万円の適用を受けるものとする。
- 60万円
- 62万円
- 64万円
- 68万円
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この過去問の解説 (3件)
01
・老齢基礎年金について
速算表より:72万円-120万円=△48万円
∴所得金額:0円…①
・遺族厚生年金について
非課税であるため、総所得金額には含めません。
・アパート収入とアパート収入に係る必要経費について
アパート経営は事業的規模には該当していないのですが、最高10万円の青色申告特別控除を受けることができます。よって、
120万円-48万円-10万円=62万円…②
以上のことより
・総所得金額:①+②=62万円
よって、正解は2となります。
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02
事業的規模に達していませんので、青色申告特別控除額は10万円です。
<資料>より
不動産の貸付けによる収入 120万円
必要経費 48万円
・不動産所得(の金額)の計算
収入120万円-必要経費48万円=72万円
72万円-青色申告特別控除額10万円=62万円
老齢基礎年金72万円
遺族厚生年金135万円
遺族厚生年金は非課税です。
・公的年金等控除額(納税者本人は69歳です)
65歳以上の者 330万円未満 控除額120万円
・雑所得(の金額)の計算
収入72万円-公的年金等控除額120万円→ゼロ
所得がなかったとみなします。
総所得金額
62万円
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03
駒田シゲ子さん(69歳)の老齢基礎年金は72万円なので、速算表を参照すると、72万円-120万円=△48万円となる為、所得税はかかりません。
次に遺族厚生年金ですが、遺族厚生年金は、もともと非課税ですので所得税はかかりません。
次に、アパート収入の120万円ですが、必要経費48万円と青色申告特別控除10万円を差し引いた額が所得となる為、120万円−48万−10万円=62万円となります。
よって、駒田さんの2018年分の所得税における総所得金額は62万円となります。
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