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FP2級の過去問 2018年9月 実技 問75

問題

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個人事業主で青色申告者である細井さんの2018年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、細井さんが2018年分の所得税の確定申告を行う際、事業所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
問題文の画像
   1 .
不動産所得▲120万円および譲渡所得▲30万円と損益通算できる。
   2 .
不動産所得▲120万円および雑所得▲10万円と損益通算できる。
   3 .
不動産所得▲80万円および譲渡所得▲30万円と損益通算できる。
   4 .
不動産所得▲80万円と損益通算できる。
( FP技能検定2級 2018年9月 実技 問75 )
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この過去問の解説 (3件)

4
損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得です。これらの所得の損失は、他の所得と損益通算ができます。
資料より、損失が発生している所得をみていきます。
・不動産所得:必要経費の中に土地を取得した借入金の利子額40万円は、他の所得との損益通算はできません。
 ⇒120万円-40万円=80万円…①

・譲渡所得:上場株式の売却損は、分離課税となるため損益通算できません。

・雑所得:他の所得と損益通算はできません。


よって、損益通算できる金額は、①の80万円で、正解は4となります。

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1
<資料>より
所得について
事業所得の金額840万円は(黒字ですので)損益通算の対象となりません。
(事業所得の金額が赤字となれば、「損益通算」できます。)

不動産所得の金額 ▲120万円は原則として「損益通算」の対象です。
ただし、赤字となったケースでも必要経費の中に含まれている土地を取得したときの借入金利子(支払い利息)40万円は「損益通算」することができませんので、
「損益通算」できる赤字の金額は80万円です。

譲渡所得の金額 ▲30万円
分離課税とされる株式の譲渡による損失は、「損益通算」の対象となりません。
(他の株式等の譲渡所得との間で内部通算が可能です)。

雑所得の金額 ▲10万円
雑所得の損失は、なかったものとしますので「損益通算」することができません。

事業所得の金額 黒字840万円(青色申告特別控除後の金額)と「損益通算」できる損失は、
不動産所得の赤字の金額のうち ▲80万円です。

1
【正解 4】

「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得(株式、不動産、ゴルフ会員権など生活に必要でないもの)を除く」での損失は他の所得と損益通算することができます。

譲渡所得(上場株式の売却損)と、雑所得は損益通算できませんので除きます。

不動産所得の損失は120万円ですが、その中には土地取得の際の借入金利子40万円が含まれています。
土地を取得した際の借入金の利子は損益通算できませんので120万円−40万円の80万円のみ損益通算が可能となります。

よって正解は[4]となります。

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