FP2級の過去問
2018年9月
実技 問76

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 実技 問76 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税におけるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×の組み合わせとして、正しいものを選択しなさい。

(ア)セルフメディケーション税制の適用対象者は、その適用を受けようとする年分に、健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組みを行っている居住者である。
(イ)会社員の場合、一定の要件を満たしていれば、年末調整によりセルフメディケーション税制の適用を受けることができる。
(ウ)セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、その年分に従来の医療費控除の適用を受けることはできない。
(エ)セルフメディケーション税制における控除の上限額は10万円である。
  • (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○
  • (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
  • (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
  • (ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)×

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア) 〇
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用対象者は健康の維持増進および疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が対象となります。

(イ) ×
医療費控除は、年末調整で適用を受けることはできません。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)も同様です。適用を受けるためには、確定申告する必要があります。

(ウ) 〇
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合、現在の医療費控除を受けることはできません。(どちらを受けるか選択可)

(エ) ×
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、スイッチOTC医薬品の購入費を払った場合、その年に支払った金額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額について(上限は、88,000円)、総所得金額から控除することができます。

よって、正解は2となります。

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02

【正解 2】

[ア]○
セルフメディケーション税制の適用対象者は、その適用を受けようとする年分に、健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組みを行っている居住者です。
対象者の範囲は、本人と生計を一にする配偶者、親族となります。

[イ]×
セルフメディケーション税制の適用は、年末調整で適用を受けるのではなく、医療費控除と同様に確定申告が必要となります。

[ウ]○
医療費控除の適用とセルフメディケーション税制の適用は併用不可となり、どちらか選択する必要があります。

[エ]×
セルフメディケーション税制における控除の上限額は8万8千円です。
ちなみに支払額の上限は10万円となります。
セルフメディケーション税制は1万2千円を超える部分に適用されるので、10万円−1万2千円=8万8千円が控除の上限となるわけです。

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03

(ア)、〇、適切。
「セルフメディケーション税制」は、
健康の保持増進や疾病の予防に関して、一定の取組みを行っている個人(納税者本人・居住者)が適用対象者です。

(イ)、✖、不適切。
会社員の人は、「セルフメディケーション税制」の適用を(受けようとする年分の)年末調整によって受けることはできません。

確定申告をすることによって、適用を受けることができます。

(ウ)、〇、適切。
「セルフメディケーション税制」の適用を受けるときは、
(その年分に)医療費控除の適用を受けることができません。

医療費控除と「セルフメディケーション税制」はどちらかのひとつの選択となります。

(エ)、✖、不適切。
「セルフメディケーション税制」に関して控除の対象となる金額は、
「支払った総額-保険金などで補てんされた金額-12,000円(足切り額)」で計算します。

控除の上限額は88,000円です。

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