FP2級の過去問
2018年9月
実技 問77
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 実技 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<相続関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句または数値を語群の中から、組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。
[相続人の法定相続分]
•被相続人の妻の法定相続分は(ア)、遺留分は(イ)。
•被相続人の母の法定相続分は(ウ)、遺留分は(エ)。
<語群>
なし 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8 2/3 3/4 3/8
[相続人の法定相続分]
•被相続人の妻の法定相続分は(ア)、遺留分は(イ)。
•被相続人の母の法定相続分は(ウ)、遺留分は(エ)。
<語群>
なし 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8 2/3 3/4 3/8
- (ア)2/3 (イ)1/3 (ウ)1/3 (エ)1/6
- (ア)1/3 (イ)2/3 (ウ)1/4 (エ)3/4
- (ア)1/2 (イ)1/4 (ウ)3/8 (エ)1/8
- (ア)3/4 (イ)1/3 (ウ)1/3 (エ)1/8
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この過去問の解説 (3件)
01
・法定相続人とは、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。また、相続する順位も法律によって決まっているため、上位の者がいる場合、下位の者は相続人となることはできません。
<相続関係図>の資料より
・相続人となるのは、被相続人の妻(配偶者)、被相続人の母(直系尊属)の2人です。
・被相続人の子は、相続放棄をしているので初めから相続人でなかったとみなされます。
・法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
遺留分について
・最低限相続することができる割合のことで、この権利を請求することができるのは、配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属のみで、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
・遺留分の割合は、全相続財産の1/2となりますが、相続人が直系尊属の場合には1/3となります。
このことから
・被相続人の妻:法定相続分:2/3、遺留分:1/3(=2/3×1/2)
・被相続人の母:法定相続分:1/3、遺留分:1/6(=1/3×1/2)
よって、正解は1.(ア)2/3 (イ)1/3 (ウ)1/3 (エ)1/6
となります。
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02
親族図より「民法上の相続人」の判定を行います。
(親族図に〇をつけます)
被相続人Aさん ✖
被相続人の配偶者(妻)〇
被相続人の子 ×
(相続を放棄した人は、はじめから相続人ではなかったものとされます。)
被相続人の母 〇
(第二順位である母がいますので、配偶者は同順位で相続人となります。)
被相続人の兄 ×
(第二順位である母がいますので、第三順位である兄弟姉妹は相続人となりません。)
・「民法上の相続人」に対する法定相続分
配偶者の法定相続分「2/3」
母の法定相続分「1/3」
遺留分減殺請求権は、
配偶者・直系卑属(子とその代襲相続人)・直系尊属(父母など)に認められます。
なお、兄弟姉妹には「遺留分」はありません。
相続人が直系尊属だけのとき、遺留分の割合は、
全財産(遺留分算定の基礎となる財産)の3分の1(1/3)です。
他のケース(本問ケース)では遺留分の割合は、
全財産の2分の1(1/2)です。
・配偶者の遺留分の計算
法定相続分「2/3」×(1/2)=1/3
・母の遺留分の計算
法定相続分「1/3」×(1/2)=1/6
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03
法定相続分は第1順位の子がいますが、相続を放棄しているので、第2順位の直系尊属(母)に移ります。
第2順位の法定相続分は、「配偶者2/3」「直系尊属1/3」となります。
よって今回の場合「妻 2/3」「母 1/3」となります。
また遺留分については、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の1/3、その他の場合は法定相続分の1/2となります。
よってこ今回の場合「妻の遺留分は2/3×1/2=1/3」
「母の遺留分は1/3×1/2=1/6」となります。
よって正解は[1]となります。
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