FP2級の過去問
2018年9月
実技 問78

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 実技 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

吉田さんは、相続開始後の手続き等について、FPで税理士でもある西山さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から、組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

吉田さん:「相続人は、相続するかどうかの意思決定を、いつまでにする必要がありますか。」
西山さん:「相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として(ア)以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選ぶことができます。その期間内に限定承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したものとみなされます。」
吉田さん:「限定承認や相続放棄をする場合はどうするのですか。」
西山さん:「(イ)に、その旨の申述を行います。」
吉田さん:「相続税の申告はいつまでにする必要がありますか。」
西山さん:「相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から(ウ)以内に行うことになっています。」
吉田さん:「準確定申告はいつまでにする必要がありますか。」
西山さん:「相続の開始があったことを知った日の翌日から(エ)以内の手続きが必要です。」

<語群>
1. 3ヵ月    2. 4ヵ月      3. 10ヵ月
4. 税務署   5. 家庭裁判所   6. 地方裁判所
  • (ア)1 (イ)5 (ウ)3 (エ)2
  • (ア)3 (イ)5 (ウ)1 (エ)1
  • (ア)1 (イ)4 (ウ)1 (エ)3
  • (ア)2 (イ)6 (ウ)2 (エ)3

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この過去問の解説 (3件)

01

・相続するかどうかの意思決定について
相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選択しなければなりません。
∴(ア):1. 3ヵ月

・限定承認や相続放棄をする場合について
限定承認や相続放棄をする場合も、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。限定承認の場合は、相続人全員で、相続放棄の場合は単独で行うことができます。
∴(イ):5. 家庭裁判所

・相続税の申告について
納付すべき相続税がある場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、金銭で一括納付することが原則です。
∴(ウ):3. 10ヵ月

・準確定申告について
準確定申告とは、所得税の納税義務者が死亡した場合に、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について相続人が行う確定申告のことをいいます。相続人は、その相続の開始があったことを知った日から4ヵ月以内に被相続人に代わって所得税の申告をしなければなりません。
∴(エ):2. 4ヵ月

よって、正解は1となります。

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02

【正解 1】

[ア]1. 3ヵ月
相続をするかしないかの意思決定は、3ヶ月以内にする必要があります。
なお、死亡届けは7日以内に提出する必要があります。

[イ]5. 家庭裁判所
限定承認や相続放棄をする場合は家庭裁判所に、その旨を申述します。

[ウ]3. 10ヵ月
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。

[エ]2. 4ヵ月
準確定申告とは、被相続人の確定申告を代わりに行うことです。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から 4ヵ月以内の手続きが必要となります。

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03

相続人は相続の開始があったことを知った時から原則として(ア)3ヵ月以内に、
単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選ぶことができます。
その期間内に限定承認も相続放棄もしないときは、
単純承認したものとみなされます。

相続人が限定承認や相続放棄をするときは、
(イ)家庭裁判所にその旨の申述を行います。

相続税の申告は、
相続の開始があったことを知った日の翌日から(ウ)10ヵ月以内に相続人が行うことになっています。

相続の開始があったことを知った日の翌日から(エ)4ヵ月以内に、
相続人は所得税の準確定申告(被相続人の確定申告)の手続きをする必要があります。

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