<資料>より
[2018年中の贈与]
母から贈与を受けた金銭の額:2,000万円
[2017年中の贈与]
母から贈与を受けた金銭の額:800万円
相続時精算課税の適用を受けたとき(選択適用したとき)は、
特定贈与者ごとに特別控除額として累計( 2,500万円)までの贈与には贈与税が課されませんが、
それを超えた部分については一律(20% )の税率により贈与税が課されます。
原則として、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
ただし、相続時精算課税制度を選択適用した際は、暦年課税(基礎控除110万円)は利用できません。
800万円+2,000万円=2,800万円
2,800万円-特別控除額2,500万円=300万円
・贈与税の金額の計算
「超えた部分300万円×20%」=60万円
[2018年中の贈与]
祖母から贈与を受けた金銭の額:500万円
2017年中および2018年中に上記以外の贈与はありません。
上記の贈与は、住宅取得等資金の贈与や結婚・子育てに関する資金の贈与ではありません。
直系尊属(祖母)から贈与を受けた金額500万円
「500万円-基礎控除額110万円」=390万円
(暦年贈与の基礎控除額は110万円ですので基礎控除後の金額は390万円です。)
<贈与税の速算表>より
(イ)20歳以上の者が
直系尊属から贈与を受けた財産の場合
基礎控除後の課税価格:200万円超400万円以下
税率:15%
控除額:10万円
・贈与税の金額の計算
「390万円×15%-10万円」=48.5万円
・贈与税の合計額の計算
60万円+48.5万円=108.5万円
=1,085,000円