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FP2級の過去問 2018年9月 実技 問79

問題

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三上孝太さん(35歳)は、母(60歳)と祖母(83歳)から下記<資料>の贈与を受けた。孝太さんの2018年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、母からの贈与については、2017年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。
問題文の画像
   1 .
1,085,000円
   2 .
1,130,000円
   3 .
1,170,000円
   4 .
1,300,000円
( FP技能検定2級 2018年9月 実技 問79 )
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この過去問の解説 (3件)

6
【正解 1】

2018年度の母からの贈与額は2,000万円ですが、2017年から相続時精算課税制度を適用している為、2017年と2018年の贈与額の合算をみていく必要があります。

2017年度の贈与額:800万円
2018年度の贈与額:2,000万円
合計の贈与額:2,800万円

相続時精算課税制度は合計で2,500万円を超える部分に関しては一律20%の税率がかかりますので、母からの贈与税額は(2,800−2,500)×20%=60万円となります。


次に、祖母からの贈与税額ですが、2018年に500万円の贈与があります。祖母は直系尊属にあたりますので、速算表(イ)を参照します。
500万円の贈与から110万円の基礎控除を差し引くと390万円になりますので、
390万円×15%−10万円=48万5000円となります。

よって、母60万円+祖母48.5万円=108.5万円が贈与税額となります。

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3
<資料>より
[2018年中の贈与]
母から贈与を受けた金銭の額:2,000万円
[2017年中の贈与]
母から贈与を受けた金銭の額:800万円

相続時精算課税の適用を受けたとき(選択適用したとき)は、
特定贈与者ごとに特別控除額として累計( 2,500万円)までの贈与には贈与税が課されませんが、
それを超えた部分については一律(20% )の税率により贈与税が課されます。
原則として、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
ただし、相続時精算課税制度を選択適用した際は、暦年課税(基礎控除110万円)は利用できません。

800万円+2,000万円=2,800万円
2,800万円-特別控除額2,500万円=300万円
・贈与税の金額の計算
「超えた部分300万円×20%」=60万円

[2018年中の贈与]
祖母から贈与を受けた金銭の額:500万円

2017年中および2018年中に上記以外の贈与はありません。
上記の贈与は、住宅取得等資金の贈与や結婚・子育てに関する資金の贈与ではありません。

直系尊属(祖母)から贈与を受けた金額500万円
「500万円-基礎控除額110万円」=390万円
(暦年贈与の基礎控除額は110万円ですので基礎控除後の金額は390万円です。)

<贈与税の速算表>より
(イ)20歳以上の者が
直系尊属から贈与を受けた財産の場合
基礎控除後の課税価格:200万円超400万円以下
税率:15%
控除額:10万円

・贈与税の金額の計算
「390万円×15%-10万円」=48.5万円

・贈与税の合計額の計算
60万円+48.5万円=108.5万円
=1,085,000円

3
・相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度とは、1人に親から1人の子に対する一定金額までの贈与について、贈与時に贈与税を納めず、贈与者が死亡した時にそれまで贈与された贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算するという制度です。

⇒特別控除額:累計で2,500万円まで非課税
:2,500万円超は20%の税率で課税

<資料>より
・母からの贈与分:累計2,800万円で非課税枠を超えた300万円について計算
 ∴300万円×20%=60万円…①

・祖母からの贈与分:500万円は暦年課税となるので基礎控除110万円が適用、速算表より
 ∴(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円…②

よって、①+②=108.5万円

正解は、1 . 1,085,000円となります。

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