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FP2級の過去問 2018年9月 実技 問92

問題

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<設例>
浜松慎一さんは、民間企業に勤務する会社員である。慎一さんと妻の麗子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある杉野さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2018年9月1日現在のものである。
<設例>

慎一さんの弟の武志さん(40歳)は、現在、個人事業主として防水工事業を営んでいる。武志さんは老後の生活のために国民年金基金に加入することを検討しており、FPの杉野さんに質問をした。国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
国民年金基金には、国民年金保険料を納付している国民年金の第1号被保険者のほか、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できる。
   2 .
月々の掛金の上限は、原則として68,000円であり、掛金の全額が社会保険料控除の対象となる。
   3 .
国民年金基金に加入している者は、個人型確定拠出年金に加入できない。
   4 .
国民年金基金の老齢年金には終身年金と確定年金があり、受け取った年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。
( FP技能検定2級 2018年9月 実技 問92 )
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この過去問の解説 (3件)

2
【正解 3】

1.適切
国民年金基金とは、第1号被保険者(自営業者等)が国民年金に上乗せして受給できる年金制度です。
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。

2.適切
掛金の拠出限度額は、確定拠出年金の掛金と合算して68,000円です。また、掛金は全額社会保険料控除の対象となります。

3.不適切
国民年金基金と個人型確定拠出年金は同時に加入することができます。掛金の拠出限度額は、合算して68,000円です。

4.適切
国民年金基金の加入は口数制となっており、1口目は終身年金とし、2口目以降は終身年金または、確定年金から選択制となっています。
受け取った年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となります。

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2
1.適切
第1号被保険者(自営業者等)が国民年金に上乗せして受給するための年金制度です。国内に住所を有する60歳から65歳までの国民年金任意加入者も加入できます。

2.適切
掛金の拠出限度額は、確定拠出年金の掛金と合算して月額68,000円となります。掛金は全額が社会保険料控除の対象となります。

3.不適切
掛金の拠出限度額は、確定拠出年金の掛金と合算して月額68,000円となることから、同時加入は可能となります。

4.適切
国民年金基金の1口目は必ず終身年金となりますが、2口以降は、終身年金か確定年金かを選択できます。受け取った年金は、雑所得として公的年金等の控除の対象となります。

よって、正解は 3となります。

1
1、〇、適切。
国民年金基金には、国民年金保険料を納付している国民年金の第1号被保険者のほか、
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の(任意加入制度による)任意加入者も加入できます。

2、〇、適切。
国民年金基金の月々の掛金の上限は、原則として68,000円です。
掛金の全額が「社会保険料控除」の対象となります。

3、✖、不適切。
国民年金基金の月々の掛金は、個人型確定拠出年金の月々の掛金と合わせて上限68,000円です。
そのため、国民年金基金に加入している人でも、個人型確定拠出年金に加入することが可能なケースがあります。

4、〇、適切。
国民年金基金の老齢年金の給付には、A型とB型があります。
A型は終身年金型です。
B型でも1口目は必ず終身年金を選択します。

A型は終身年金のみですが、
B型の場合は2口目以降について終身年金と確定年金との選択が可能です。

受け取った年金は、雑所得として「公的年金等控除」の対象となります。

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