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FP2級の過去問 2018年9月 実技 問93

問題

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<設例>
浜松慎一さんは、民間企業に勤務する会社員である。慎一さんと妻の麗子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある杉野さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2018年9月1日現在のものである。
<設例>

麗子さんは、50歳になるまで現在のパート勤務を続け、その後は個人事業主として喫茶店を営むことを考えている。麗子さんの公的年金加入歴(見込みを含む)が下記<資料>のとおりである場合、麗子さんの老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
216月
   2 .
420月
   3 .
444月
   4 .
456月
( FP技能検定2級 2018年9月 実技 問93 )
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この過去問の解説 (3件)

2
老齢基礎年金は、国民年金保険料の納付済期間と免除期間の合計が10年(120月)以上必要となります。(以前は25年(300月)でしたが、短縮されました)
未加入は年金受給資格期間としてカウントされますが、未納期間はカウントされません。
また、国民年金の全額免除期間のうち、平成21年3月分までは1/3、平成21年4月分以降は1/2が老齢基礎年金として反映され、加入期間としては全期間が反映されます。

資料より
・麗子さんの受給資格期間は未納期間以外となりますので
36月+60月+240月+120月=456月

よって、正解は 4 となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
<資料より>
②国民年金の保険料免除期間(全額免除)36月
③国民年金の第2号被保険者期間 60月
④国民年金の第3号被保険者期間 240月
⑤国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間 120月


①国民年金の(保険料)未納期間は、
老齢基礎年金の受給資格期間に算入されません。

②国民年金の(保険料)免除期間は、
老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、老齢基礎年金額は、国庫が負担した額に応じた金額になります。

(全額免除の期間が平成21年3月までの期間のときは、年金額は国庫負担分である1/3の金額のみが反映されます。)

・老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間の計算
②36月+③60月+④240月+⑤120月
=456月(38年)

0
【正解 4】

国民年金は、保険料未納期間においては受給資格期間に算入されませんが、免除期間においては参入されます。
したがって、麗子さんの老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間は次の通りです。

②36月+③60月+④240月+⑤120月=456月

正解は[4]となります。

[免除期間の補足]
受給資格期間としては全て算入できますが、年金として受け取る金額は多少少なくなってしまいます。
国民年金を全額免除してもらった期間において、「平成21年3月までの場合は年金受取額1/3」「平成21年4月以降の場合は年金受取額1/2」となっています。

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