FP2級の過去問
2018年9月
実技 問91
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 実技 問91 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
浜松慎一さんは、民間企業に勤務する会社員である。慎一さんと妻の麗子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある杉野さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2018年9月1日現在のものである。
<設例>
慎一さんは、2018年7月にケガによる療養のため休業したことから、健康保険の傷病手当金についてFPの杉野さんに相談をした。慎一さんの休業に関する状況が下記<資料>のとおりである場合、慎一さんに支給される1日当たりの傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、慎一さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。
浜松慎一さんは、民間企業に勤務する会社員である。慎一さんと妻の麗子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある杉野さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2018年9月1日現在のものである。
<設例>
慎一さんは、2018年7月にケガによる療養のため休業したことから、健康保険の傷病手当金についてFPの杉野さんに相談をした。慎一さんの休業に関する状況が下記<資料>のとおりである場合、慎一さんに支給される1日当たりの傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、慎一さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。
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- 8,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
・支給開始日:ケガや病気で3日間続けて休んだ翌日の4日目以降から支給
・支給金額:標準報酬月額×1/30×2/3 相当額
資料より
・傷病手当金の支給額=45万円×1/30×2/3 = 1万円…①
ただし、休業した日について1日当たり3,000円の給与が
支給されていますので、①より3,000を引きますので、
∴傷病手当金:7,000円
よって、正解は2 となります。
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02
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者がケガをして療養のため休業しました。
12ヵ月間の(各月の)標準報酬月額を平均した額 450,000円
傷病手当金の1日当たりの給付(支給)額
「12ヵ月間の(各月の)標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3
休業した日について
1日当たり3,000円の給与が支給されたときは、
傷病手当金は給与との差額給付となります。
・傷病手当金の1日当たりの給付(支給)額の計算
450,000円÷30日×2/3=10,000円
・傷病手当金の1日当たりの実際の支給額の計算
10,000円-給与3,000円=7,000円
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03
傷病手当の1日当たりの支給額は、
「支給開始前12ヶ月の標準報酬月収の平均÷30×2/3」ですので、慎一さんの支給額は、450,000円÷30×2/3=10,000円となります。
しかし、慎一さんは休業していた日において、に日額3,000円給与として支給されていたので、傷病手当から給与分が差し引かれる事になります。
よって慎一さんに支給される傷病手当は、10,000円−3,000円=7,000円となります。
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