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FP2級の過去問 2018年9月 実技 問95

問題

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<設例>
北山俊和さんは国内の上場企業であるTA株式会社に勤務していたが、勤務先が募集した希望退職に応じて2018年7月に退職し、現在は無職である。そこで、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある志田さんに相談をした。なお、下記のデータは2018年9月1日現在のものである。
<設例>

俊和さんが2018年8月に受け取った退職一時金(下記<資料>参照)から源泉徴収された所得税額として、正しいものはどれか。なお、俊和さんは、退職に際して「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出している。また、復興特別所得税については考慮しないこと。
問題文の画像
   1 .
3,360,000円
   2 .
4,008,000円
   3 .
4,644,000円
   4 .
5,544,000円
( FP技能検定2級 2018年9月 実技 問95 )
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この過去問の解説 (3件)

2
<資料より>
退職一時金の額 5,000万円
勤続年数 31年4ヵ月→32年に切上げ
これまでに役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではありません。

・退職所得控除額の計算
「800万円+70万円×(32年-20年)」
=800万円+840万円=1,640万円

・退職所得の計算
「(5,000万円-1,640万円)×1/2」
=1,680万円(16,800,000円)

・源泉徴収税額(所得税)の計算
<所得税の速算表より>
課税される所得金額
9,000,000円から17,999,000円まで
税率33% 控除額1,536,000円

「16,800,000円×33%-1,536,000円」
=5,544,000円-1,536,000円
=4,008,000円

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2
退職所得は次の算式で求めます。
・退職所得=(退職収入-退職所得控除)×1/2
 ⇒退職所得控除額は勤続20年以下:40万円/1年あたり(最低80万円)
 ⇒退職所得控除額は勤続20年超 :70万円/1年あたり
 ・勤続年数が1年に満たない場合は切り上げられます。

資料より
・退職所得=(5,000万円-(40万円×20年+70万円×12年))×1/2
     =1,680万円
所得税の速算表より
 ∴源泉徴収税額=1,680万円×33%-153.6万円=400.8万円

よって、正解は2となります。

1
【正解 2】

退職所得の控除額の計算方法は勤続年数20年以下か、20年超で異なります。

〈勤続年数20年以下〉
40万円×勤続年数(最低80万円)

〈勤続年数20年超〉
800万円+70万円×(勤続年数−20年)
※勤続年数の端数は切り上げとなります。
(例)25年3ヶ月は26年で計算する。

俊和さんは勤続年数31年4ヶ月ですので、〈勤続年数20年超〉となります。したがって計算式に当てはめると次の通りとなります。
800万円+70万円×(32年−20年)=1,640万円

俊和さんの退職所得控除額は1,640万円となります。

退職所得を求めるには「収入金額」−「退職所得控除額」×1/2となるので、(5,000万円−1,640万円)×1/2=1,680万円が退職所得となります。

次に、退職所得1,680万円を[所得税の速算表]に当てはめて計算します。
1,680万円×33%(税率)−153万6千円=400万8千円となるため、正解は[2]となります。

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