FP2級の過去問
2018年9月
実技 問96

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 実技 問96 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>
北山俊和さんは国内の上場企業であるTA株式会社に勤務していたが、勤務先が募集した希望退職に応じて2018年7月に退職し、現在は無職である。そこで、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある志田さんに相談をした。なお、下記のデータは2018年9月1日現在のものである。
<設例>

俊和さんは、加入していた養老保険が2018年8月に満期を迎え、満期保険金を一括で受け取った(下記<資料>参照)。俊和さんの2018年分の所得税において、総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、俊和さんには、この満期保険金の一括受取金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。
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この過去問の解説 (3件)

01

一時所得は次の算式で求めます。
・一時所得=総収入金額-支払金額-特別控除額(50万円)
 ⇒ただし、所得税額の1/2だけを合算します。

資料より
・一時所得=500万円-430万円-50万円=20万円
さらに1/2が合算対象より
 ∴20万円×1/2=10万円

よって、正解は1となります。

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02

【正解 1】

一時所得とは、一時的に得る所得、例えば、「懸賞」「福引」「クイズの賞金」「競馬」「競輪」「生命保険の満期金や返戻金」などがそれにあたります。

〈一時所得の計算方法〉
総収入金額−支出金額−特別控除額(最高50万円)となります。また、所得金額の1/2を総合課税として他の所得と合算することになっています。

したがって、[500万円-430万円-50万円=20万円]
[20万円×1/2=10万円]
となるため、正解は[1]となります。

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03

<資料より>
払込保険料の総額 430万円
満期保険金 500万円
この満期保険金の一括受取金以外に一時所得の対象となるものはありません。

・一時所得の金額の計算
「500万円-430万円-特別控除50万円」=20万円

・総所得金額に算入すべき一時所得の金額の計算
20万円×1/2=10万円

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