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FP2級の過去問 2018年9月 実技 問97

問題

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<設例>
北山俊和さんは国内の上場企業であるTA株式会社に勤務していたが、勤務先が募集した希望退職に応じて2018年7月に退職し、現在は無職である。そこで、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある志田さんに相談をした。なお、下記のデータは2018年9月1日現在のものである。
<設例>

下記<資料>は、俊和さんが保有する2018年8月に満期を迎えた利付国債についてのものである。この国債の償還金に課される所得税および住民税の合計額を計算しなさい。なお、この国債の償還金は申告分離課税の対象となり、20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されるものとし、所得控除および復興特別所得税については考慮しないこと。
問題文の画像
   1 .
97,500円
   2 .
50,000円
   3 .
100,000円
   4 .
30,000円
( FP技能検定2級 2018年9月 実技 問97 )
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この過去問の解説 (3件)

3
利付国債の償還(満期)のときに受け取る償還金に関する償還差益は、
利付公社債(等)の譲渡所得に該当します。

申告分離課税の対象となって20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。
(復興特別所得税は考慮しません。)

<資料より>
額面金額 1,000万円
購入価格 額面100円について97.50円
(購入時の手数料および税金は考慮しません)

・取得費(取得金額)の計算
購入価格(取得金額)975万円
97.50円/100円×1,000万円=975万円
(1,000万円/100円=100,000倍ですので、
100円あたり97.50円×100,000倍=975万円)

・償還差益(譲渡所得)の計算
1,000万円-975万円=25万円

・償還差益に課される所得税と住民税の合計額の計算
25万円×20%=5万円

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3
譲渡所得は次の算式で求めます。
・譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用+負債の利子)


資料より
 ⇒ただし、購入時の手数料・税金は考慮しません。
・譲渡所得=1000万円-(1,000万円×97.5÷100)=25万円
所得税・住民税:20%より
 ∴25万円×20%=5万円

よって、正解は2となります。

1
【正解 2】

まずは、この国債における償還差益を出しましょう。

額面100円のものを97.50円で購入したわけですので、
1000万円-(1,000万円×97.5÷100)=25万円となります。

利益である25万円に「所得税、住民税20%」が課されるわけですので、25万円×20%=5万円がこの国債の償還金に課される所得税および住民税の合計額となります。

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