FP2級の過去問
2019年1月
学科 問3
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。
- 要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している第1号被保険者の介護保険料は、原則として公的年金から天引きで納付されます。
2.不適切
要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、被保険者本人、または家族でも作成することができます。
3.適切
同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給されます。
4.適切
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られます。
しかしながら、要介護1または2の場合でも特例的に入所が認められるケースもあります。
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02
1…適切な内容です。
すでに年金を受給している方が介護保険料を支払う場合、その年金額から先に介護保険料を天引きされ、残りの額が振り込まれます。
2…不適切な内容で正解肢です。
ケアプランは被保険者本人でも作成可能です。
3…適切な内容です。
高額介護サービス日は、手続きをしなければ自動で戻ってくることはありません。上限額を超えた場合は手続きを行いましょう。
4…適切な内容です。
あくまでも「新規入所者」に限られるところは覚えておきましょう。
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03
[1]適切
公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の公的年金を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から特別徴収されます。
[2]不適切
要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することが一般的ですが、被保険者本人が作成することも可能です。
[3]適切
高額介護サービス費は、1ヶ月の自己負担額が高額となった場合、自己負担限度額を超えた額が請求に基づいて支給される給付です。
[4]適切
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、原則として要介護3以上の者のみが入所できます。
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