FP2級の過去問
2019年1月
学科 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 適用事業所に雇用される労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となる。
- 基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
- 基本手当日額の算定に用いる賃金日額とは、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に臨時に支払われた賃金および賞与等を含む賃金の総額を180で除して得た額である。
- 基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
適用事業所に雇用される労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となります。
適用事業所に雇用される労働者というのは、パートやアルバイトも対象です。
2.適切
雇用保険の基本手当の受給要件は、離職前の2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上必要となります。
(倒産や解雇等の場合は、離職前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上必要となります。)
3.不適切
基本手当の給付額は、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に決まって支払われていた賃金の総額を180で除して得た額に給付率を乗じて計算します。
給付額には「上限額」と「下限額」があり、令和元年8月1日から「上限額」、「下限額」とも引き上げられています。
4.適切
基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となります。
原則1年間+最長3年間の延長=4年間となります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
1…適切な内容です。
この雇用保険の被保険者の条件に満たない場合は加入できません。
2…適切な内容です。
基本手当の受給要件に関しては頻出科目です、必ず覚えましょう。
3…不適切な内容です。
賃金総額に「賞与」は含みません。
4…適切な内容です。
最長4年ですが、そもそもの受給期間の長短により
受給期間に差があります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
[1]適切
雇用保険の被保険者(パートやアルバイトを含む)は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、継続して31日以上の雇用されることが見込まれる者、です。
[2]適切
基本手当を受給するには、原則として、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上(倒産・解雇等の場合、離職日までの1年間に被保険者期間が6ヶ月以上)であることが必要です。
[3]不適切
賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に支払われた賃金の総額を180で除して算出しますが、臨時に支払われた賃金等は除きます。
[4]適切
基本手当の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、受給期間中に、病気・妊娠等・介護などで働けない者は、最大で3年間受給期間を延長することができます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
2019年1月問題一覧
次の問題(問5)へ