FP2級の過去問
2019年1月
学科 問5

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 第2号被保険者の被扶養配偶者である19歳の専業主婦は、第3号被保険者である。
  • 保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
  • 付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。
  • 国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

適切な内容は4です。

1…不適切な内容です。
第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満であり、第2号被保険者の配偶者であることが条件です。

2…不適切な内容です。
遡って追納することが可能な期間は5年ではなく10年です。

3…不適切な内容です。
付加年金の額は、年金額と同じく増額されます。

4…適切な内容です。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支払われない場合に受け取ることができる一時金です。


4…適切な内容で正解肢です。

参考になった数8

02

【正解 4】

1.不適切
第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の第2号被保険の被扶養配偶者です。

2.不適切
追納とは、保険料の免除または猶予を受けた期間において、後からその保険料を納付することです。
追納可能期間は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られます。

3.不適切
付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額も同率で増額されます。

4.適切
死亡一時金とは、第1号被保険者として保険料を納付した期間が3年以上ある人が、年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることが出来ない場合に支給される年金です。

参考になった数5

03

【正解4】

[1]不適切
第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者ですが、20歳以上60歳未満であることが必要ですので、そもそも国民年金に加入することができません。

[2]不適切
免除及び猶予された保険料は過去「10年」分に限り遡って納付することができます(追納)。

[3]不適切
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げを請求した場合、付加年金も同時に繰上げ・繰下げとなります。

[4]適切
死亡一時金は、遺族基礎年金を受給できる遺族がいるときは支給されません。

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