FP2級の過去問
2019年1月
学科 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。
  • 老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた金額となる。
  • 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。
  • 厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(平成30年度価額)を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解 3】

1.適切
特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要があります。

2.適切
加給年金(年金の家族手当のようなもの)は、配偶者が65歳に到達すると支給が停止され、その代わりに振替加算として配偶者の老齢基礎年金に加算されます。
振替加算は受給権者(配偶者)の生年月日に応じ金額が定められます。

3.不適切
老齢厚生年金の繰り上げは老齢基礎年金の繰り上げと同時に行わなければなりません。
老齢厚生年金の繰り下げであれば別々で行うことが出来ます。

4.適切
厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額(給料と年金額の合計)が28万円を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となります。

60歳から64歳までの方
28万円を超えると年金額の一部支給停止
47万円を超えると年金の支給停止となります。

65歳以上の方
47万円を超えると年金の支給停止となります。
(令和元年時)

参考になった数7

02

【正解3】

[1]適切
特別支給の老齢厚生年金は、60歳台前半に支給される老齢厚生年金のことですが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、1年以上厚生年金保険の被保険者期間があること、などの要件を満たす必要があります。

[2]適切
老齢基礎年金に加算される振替加算の金額は、受給権者の生年月日に応じて定められた金額となります。

[3]不適切
老齢厚生年金の支給開始を繰上げる場合は、あわせて老齢基礎年金の支給開始も同時に繰上げなければなりません。

[4]適切
特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となります(28万円以下の場合は減額なし)。

参考になった数1

03

最も不適切なのは3です。

1…適切な内容です。
補足として、特別支給の老齢厚生年金は、性別や生年月日の違いで受給開始時期が変わります。

2…適切な内容です。
さらに年齢でも変わります。

3…不適切な内容で正解肢です。
繰り上げの場合は、厚生年金、基礎年金同時に請求しなければなりません。繰り下げの場合は別々の請求も可能です。

4…適切な内容です。
年金額の「全部」または「一部」が支給停止になります。

参考になった数1