FP2級の過去問
2019年1月
学科 問7
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
離婚時における厚生年金の合意分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
- 離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
- 老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。
- 合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
合意分割とは婚姻期間中の厚生年金の記録を2人の間で分割することができる制度です。
1.適切
合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)となります。
2.不適切
老齢基礎年金の受給資格期間に、相手方の厚生年金保険の保険料納付記録に係る期間を算入することはできません。
3.適切
老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定されます。
4.適切
合意分割の請求は、原則として離婚成立の翌日から起算して2年以内にしなければいけません。
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02
[1]適切
合意分割の分割対象は、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録です。
[2]不適切
離婚時に分割された厚生年金保険の納付期間は、老齢基礎年金の基礎年金受給資格期間には算入されません。
[3]適切
老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求時の翌月から改定されます。
[4]適切
合意分割の請求期限は、原則として離婚等をしたときから2年です。
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03
1…適切な内容です。
合意分割の分割対象は、婚姻期間中の納付記録です。
2…不適切な内容です。
受給期間には算入されません。
3…適切な内容です。
年金額改定は、分割請求のあった日の属する月の翌月からです。
4…適切な内容です。
2年経過時までに合意分割請求をする必要があります。
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