FP2級の過去問
2019年1月
学科 問18
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
- 契約者が受け取る年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として課税対象となる。
- 契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切
契約者が保険料負担者ですので、受け取る保険金は所得税の課税対象となります。
2.適切
自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となります。
3.適切
年金払積立傷害保険とは、ケガや死亡、重度の後遺障害を補償し、年金としても給付金を受け取ることができる保険です。
年金ですので雑所得として課税対象となります。
4.適切
契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となります。
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02
1…不適切です。
相続税ではなく一時所得です。
2…適切です。
火災保険の保険金は非課税となります。
3…適切です。
契約者が自分で受け取る年金は雑所得です。
4…適切です。
契約者が自分で受け取る一時金は一時所得です。
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03
[1]不適切
契約者と保険金受取人が同じである場合、家族が事故で死亡した場合の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象です。
[2]適切
火災保険の保険金は、非課税です。
[3]適切
年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として課税対象です。
[4]適切
一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象です。
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