FP2級の過去問
2019年1月
学科 問19

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

第三分野の保険や医療特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 先進医療特約の対象となる先進医療は、給付時点ではなく保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされている。
  • 特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。
  • ガン保険では、ガンによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。
  • 医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で治療を目的とする精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 1】

1.不適切
先進医療特約とは、療養時において、公的医療保険の対象となっていない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣の定める先進医療を給付時点で受けた時に給付金が支払われます。

2.適切
特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定の疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)の診断があり、所定の状態になった場合に給付金が支払われます。
保険金を受け取っておらず死亡した場合は、原因を問わず死亡保険金を受け取ることができます。

3.適切
ガン保険では、ガンによる入院により被保険者が受け取る入院給付金について、支払日数の上限はありません。

4.適切
人間ドックで異常が認められて医師の指示で治療を目的とする精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われます。

参考になった数6

02

【正解1】

[1]不適切
先進医療特約の対象となる先進医療は、療養時で厚生労働大臣により定められたものです。

[2]適切
特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。

[3]適切
ガン保険では、ガンによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数・支払回数の上限はありません。

[4]適切
医療保険では、治療目的以外の入院は給付対象外ですが、人間ドックで異常が認められて「医師の指示で」治療を目的とする精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われます。

参考になった数1

03

不適切なのは1です。

1…不適切です。
「療養を受けた時点で」厚生労働大臣の定めたものでなければなりません。保険加入時ではありません。

2…適切です。
特定疾病保障定期保険は、「定期保険」ですから、期間中に特定疾病にならなければ通常の定期保険として取り扱います。

3…適切です。
ガン保険は支払い日数に上限はありません。

4…適切です。
医師の指示による精密検査の場合は入院給付金の対象となります。

参考になった数1