FP2級の過去問
2019年1月
学科 問20
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
損害保険を活用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 製造業を営む事業者が、工場の機械が火災により滅失するリスクに備えて、機械保険を契約した。
- 飲食店を営む事業者が、食中毒による休業により売上が減少するリスクに備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
- 設備工事業を営む事業者が、役員・従業員の業務中のケガによるリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。
- 建設業を営む事業者が、注文住宅の新築工事中に誤って隣家の財物を壊してしまうリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。
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この過去問の解説 (3件)
01
1…不適切です。
機械保険は、機械に対する補償ですが、火災による被害は対象外で、突発的な機械の故障などによる修理などを補う目的があります。
2…不適切です。
食中毒はPL保険の対象ですが、休業補償は対象外です。
3…適切です。
業務中のケガに備えて普通傷害保険に加入することは適当です。
4…不適切です。
この場合、請負業者賠償責任保険に加入するのが妥当です。
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02
[1]不適切
機械保険は、機械に生じる損害を補償しますが、火災は補償対象外です。
[2]不適切
生産物賠償責任保険(PL保険)は、生産物の欠陥によって生じた事故による対人・対物損害賠償責任を補償するものです。食中毒による休業により売上が減少するリスクを補填したい場合、店舗休業保険の契約が適切です。
[3]適切
普通傷害保険は、業務中外を問わず、日常生活における身体傷害を補償するものです。
[4]不適切
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設自体の構造上の欠陥や管理の不備等により、施設の所有者・管理者が負う損害賠償責任を補償するものです。
請負業者が行う業務から生じた事故による損害賠償責任を補償したい場合、請負業者賠償責任保険の契約が適切です。
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03
1.不適切
機械保険とは、機械類が突発的な事故によって損害を受けた場合に補償される保険です。
火災による損害は対象外となっています。
2.不適切
生産物賠償責任保険(PL保険)とは、製造、販売した製品の欠陥によって、他人に損害を与え、損害賠償を受けた場合に備える保険です。
食中毒などによる営業損失に備える保険ではありません。
3.適切
普通傷害保険は、業務中の傷害も補償の対象になるので、適切です。
4.不適切
施設所有(管理)者賠償責任保険とは、施設の不備によって生じた事故などの賠償責任に備える保険です。
新築工事中に誤って隣家の財物を壊してしまうリスクに備えるには、「請負業者賠償責任保険」という違う保険に加入する必要があります。
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