FP2級の過去問
2019年1月
学科 問26
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
個人(居住者)が国内の金融機関等を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
※ 2019年7月16日より、外国株式の受渡日は売買の約定日から起算して3営業日目となりました。なお、上場有価証券(上場株式、上場ETF、上場REIT等)と外国債券も、同様の変更となります。
- 国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。
- 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して4営業日目となる。
- 外貨定期預金の預入時に満期日の円貨での受取額を確定させるために為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は外貨預金の利息とともに源泉分離課税の対象となる。
- ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロに対する円の為替レートが円高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要があります。
2.適切
令和元年7月より国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目となります。
(以前は4営業日でした。)
3.適切
外貨定期預金の預入時に満期日の円貨での受取額を確定させるために為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は外貨預金の利息とともに源泉分離課税の対象となります。
為替予約をしない場合は総合課税の対象となります。
4.不適切
円高になると円へ戻す際に受領額が減ってしまいます。よって円換算の投資利回りの下落要因となります。
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02
1…適切です。
あらかじめ外国証券取引口座の開設が必要です。
2…適切です。
売買の約定日から起算して「4営業日目」です。金融商品のやりとりの場合、ほとんどの場合で営業日が基準となります。
3…適切です。
この場合、満期時の為替差益に関しては、源泉分離課税となります。
4…不適切です。
円換算の投資利回りの上昇要因ではなく、低下要因となります。
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03
[1]適切
国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、予め外国証券取引口座を開設する必要があります。
[2]適切(※)
国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買成立の当日(約定日)から起算して「4営業日目」となります。
※2019年7月16日の取引(約定分)より、受渡日が4営業日→3営業日となりましたので、現在は本肢の内容は不適切となります。
[3]適切
外貨定期預金の預入時に満期日の円貨での受取額を確定させるために為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は外貨預金の利息とともに源泉分離課税の対象となります。
[4]不適切
ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロに対する円の為替レートが円高に変動すると、当該債券に係る円換算の投資利回りが「下落」する要因となります。
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