FP2級の過去問
2019年1月
実技 問65

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 実技 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という)に関する次の[ ア ]~[ エ ]の記述について、適切なものには○、不適切なものには×の組み合わせとして、正しいものはどれか。

[ ア ]  国民年金基金とiDeCoの両方に重複して加入することはできない。
[ イ ]  掛金は毎月拠出する方法のほか、拠出限度額の範囲内で年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出することもできる。
[ ウ ]  国民年金保険料の半額免除を受けている場合でも、iDeCoに加入することができる。
[ エ ]  支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、所得控除することができる。
  • [ ア ]○  [ イ ]○  [ ウ ]×  [ エ ]○
  • [ ア ]×  [ イ ]○  [ ウ ]×  [ エ ]○
  • [ ア ]○  [ イ ]○  [ ウ ]×  [ エ ]×
  • [ ア ]×  [ イ ]×  [ ウ ]○  [ エ ]○

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2.です。

ア.は不適切です。国民年金基金とiDeCoは重複して加入することができます。

イ.は適切です。記載の通り、iDeCoの掛金は毎月拠出する方法のほか、拠出限度額の範囲内で年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出することもできます。

ウ.は不適切です。国民年金保険料の半額免除を受けている場合は、iDeCoに加入することができません。

エ.は適切です。記載の通り、iDeCoで支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、所得控除することができます。

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02

【正解 2】

[ア]×
国民年金基金とiDeCoは重複して加入することができます。

[イ]○
平成30年の法改正で任意に決めた月にまとめて拠出することができるようになりました。
賞与でまとめて払うなどが可能となっています。

[ウ]×
国民年金保険料の免除を受けている場合は、iDeCoに加入することができません。

[エ]○
支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、所得控除することができます。

参考になった数3

03

【正解2】

[ア]誤
国民年金の第1号被保険者は、国民年金基金とiDeCoへの重複加入が可能です。

[イ]正
iDeCoの掛金は1年単位で、加入者が年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出(年単位拠出)することが可能となっています。

[ウ]誤
国民年金保険料の未納者、免除者はiDeCoの加入対象外です。

[エ]正
支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除が可能です。

以上より、[ア]×[イ]〇[ウ]×[エ]〇

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