FP2級の過去問
2019年1月
実技 問66

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2019年1月 実技 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

下記<資料>は、中井さんが購入を検討しているマンションの登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の[ ア ]~[ エ ]の記述について、正しいものには○、誤っているものには×の組み合わせとして、正しいものはどれか。

[ ア ]  表題部に記載されている305号室の専有部分の床面積は、壁の中心(壁芯)から測った面積である。
[ イ ]  登記記録上、このマンションの305号室の現在の所有者は、株式会社しあわせ不動産であることがわかる。
[ ウ ]  中井さんが金融機関からの借入れによりこのマンションの305号室を購入して金融機関が抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(甲区)」に記載される。
[ エ ]  登記事項証明書の交付を請求することができるのは、利害関係者に限られる。
問題文の画像
  • [ ア ]×  [ イ ]×  [ ウ ]○  [ エ ]○
  • [ ア ]×  [ イ ]×  [ ウ ]×  [ エ ]×
  • [ ア ]○  [ イ ]○  [ ウ ]○  [ エ ]○
  • [ ア ]○  [ イ ]○  [ ウ ]×  [ エ ]×

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[ア]誤
登記記録におけるマンション(専有部分)の床面積は、壁芯ではなく、壁の内側で測った面積(内法:うちのり)となります。

[イ]誤
資料の権利部(甲区)を見ると、このマンションの現在の所有者は小田孝さんであることが分かります。

[ウ]誤
抵当権は所有権以外の権利に関する事項のため、設定に関する登記事項は「権利部(乙区)」に記載されます。

[エ]誤
登記事項証明書は、窓口請求・郵送請求のほか、オンライン請求で「だれでも」交付を請求することが可能です。

以上より、[ア]×[イ]×[ウ]×[エ]×

参考になった数2

02

正解は2.です。

ア.は✖です。登記事項証明書の床面積の記載は、壁の内側から測る内法面積です。

イ.は✖です。所有者は「権利部甲区」に記載されます。設問の場合は、「権利者その他の事項」の欄で、売買との記載があります。このことから、しあわせ不動産が小田孝氏に売却したことがわかります。ですから現状の所有者は、しあわせ不動産ではなく、小田孝氏となります。

ウ.は✖です。抵当権の記載は、「権利部甲区」ではなく「権利部乙区」にされます。

エ.は✖です。登記事項証明書の交付請求は、誰でも行うことができます。利害関係者に限りません。

参考になった数2

03

【正解 2】

[ア]×
登記事項証明書に記載される床面積は壁の内側から測る内法面積となります。不動産のパンフレットなどは、壁の中心(壁芯)から測った壁芯面積となります。

[イ]×
所有者は「権利部の甲区」に記載されています。現状ですと、所有者は小田孝さんとなっています。
しあわせ不動産は登記時に所有していたもので、後に小田さんへ売却したことがわかります。

[ウ]×
抵当権は「権利部の乙区」に記載されます。
「甲区」→所有権にまつわる事項
「乙区」→所有権以外の事項
となります。

[エ]×
登記事項証明書の交付を請求することができるのは、利害関係者に限られず、誰でも交付することができます。

参考になった数2