FP2級の過去問
2019年1月
実技 問69

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2019年1月 実技 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係るものを除く。以下「3,000万円特別控除」という)に関する次の[ ア ]~[ エ ]の記述について、適切なものには○、不適切なものには×の組み合わせとして、正しいものはどれか。

[ ア ]  3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間に関係なく適用を受けることができる。
[ イ ]  居住用財産を譲渡した年の前年または前々年に3,000万円特別控除の適用を受けていた場合、この特例の適用を受けることはできない。
[ ウ ]  3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例と併せて受けることができる。
[ エ ]  3,000万円特別控除は、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例と併せて受けることができる。
  • [ ア ]○  [ イ ]○  [ ウ ]○  [ エ ]×
  • [ ア ]○  [ イ ]○  [ ウ ]×  [ エ ]×
  • [ ア ]×  [ イ ]×  [ ウ ]○  [ エ ]○
  • [ ア ]×  [ イ ]×  [ ウ ]×  [ エ ]×

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解 1】

[ア]○
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、所有期間が短期でも長期でも利用することができます。

[イ]○
居住用財産の3,000万円の特別控除を利用するには、前年、前々年にこの特例を受けていないことが条件です。

[ウ]○
居住用財産の3,000万円の特別控除は、「居住用財産の軽減税率の特例」と重複して適用することができます。

[エ]×
居住用財産の3,000万円の特別控除は、「特定居住用財産の買替え特例」と併用して利用することはできません。
「特定居住用財産の買替え特例」とは、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年超で、居住期間が10年以上の居住用財産を譲渡し、新たな居住用財産を購入した際、譲渡益に対する税金を繰延べられる特例です。

参考になった数4

02

【正解1】

[ア]正
居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)の適用にあたって、譲渡した居住用資産の所有期間は問われません。

[イ]正
居住用財産を譲渡した年の前年または前々年に3,000万円特別控除の適用を受けていた場合、この特例の適用を受けることはできまさえん。

[ウ]正
3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例との併用が可能です。

[エ]誤
3,000万円特別控除は、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例と併用することはできません(選択適用)。

以上より、[ア]〇[イ]〇[ウ]〇[エ]×

参考になった数2

03

正解は1.です。

ア.は適切です。記載の通り、3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短に関わらず適用を受けることができます。

イ.は適切です。記載の通り、居住用財産を譲渡した年の前年または前々年に3,000万円特別控除の適用を受けていると、この特例を適用することはできません。

ウ.は適切です。記載の通り、3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例と併せて受けることができます。

エ.は不適切です。「特定居住用財産の買替え特例」とは、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年超で、居住期間が10年以上の居住用財産を譲渡し、新たな居住用財産を購入した際、譲渡益に対する税金を繰延べられる特例のことです。この特例は、3,000万円の特別控除との併用はできません。

参考になった数2