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FP2級の過去問 2019年1月 実技 問72

問題

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飯田洋二郎さんが2018年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の飯田さんの2018年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、その年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
41,750円
   2 .
76,750円
   3 .
81,750円
   4 .
91,750円
( FP技能検定2級 2019年1月 実技 問72 )
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この過去問の解説 (3件)

1
【正解 3】

生命保険料控除には、2011年12月31日までの契約(旧契約)と、2012年1月1日以降の契約(新契約)があり、それぞれ控除額が違います。

飯田さんの定期保険は「旧契約」にあたり、年間支払い67,000円ですと、67,000×1/4+25,000=41,750円が控除額となります。
また個人年金保険の方は「新契約」にあたり、年間保険料が215,230円では控除額が限度額の40,000円となります。

よって、2018年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額は、41,750円+40,000円の81,750円となります。

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0
【正解3】

飯田さんが加入している保険は、
定期保険の契約日が2007年3月1日(旧契約)、個人年金保険の契約日が2015年11月15日(新契約)なので、年間支払金額をもとに、それぞれ速算表を用いて計算します。

定期保険の年間支払保険料は67,000円なので、控除額は
 67,000円×1/4+25,000円=41,750円

個人年金保険の年間支払保険料は215,230円なので、控除額は40,000円

よって、41,750円+40,000円=81,750円

0
正解は3.です。

生命保険料控除は、2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)と、2012年1月1日以降に締結したもの(新契約)とで控除額が変わります。

設問の飯田さんの場合、資料を見ると、
・2007年3月1日契約、2018年の支払保険料67,000円の定期保険(旧契約)
・2015年11月15日契約、2018年の支払保険料215,000円の個人年金保険(新契約)

それぞれ、速算表より、
・67,000×1/4+25,000=41,750円
・40,000円

41,750+40,000=81,750円

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