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FP2級の過去問 2019年1月 実技 問74

問題

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杉野さんは、2018年12月に22年9ヵ月勤務したSA株式会社を退職し、退職一時金1,350万円を受け取った。この退職一時金に係る退職所得の金額として、正しいものはどれか。なお、杉野さんは、「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出している。また、杉野さんは、SA株式会社の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではない。
   1 .
170万円
   2 .
205万円
   3 .
340万円
   4 .
410万円
( FP技能検定2級 2019年1月 実技 問74 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は1.です。

退職所得は、(収入金額-退職所得控除額)×2分の1で求められます。

退職所得控除額の計算式は、勤続が20年以下の場合と20年超の場合で違います。

20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
※勤続年数で1年未満の端数が出るときは1年に切り上げ

設問の場合は、800万円+70万円×(23-20)=1,010万円

(1,350万円-1,010万円)×2分の1=170万円

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1
【正解 1】

20年以上の勤続年数がある方の退職所得控除額の計算式は次の通りです。

800万円+70万円×(勤続年数−20年)
※勤続年数で1年未満の端数が生じる場合は1年に切り上げとなります。


今回のケースを計算式に当てはめますと、
800万円+70万円×(23−20年)=1,010万円の所得控除となります。

退職一時金が1,350万円ですので、1,350万円−1,010万円×1/2=170万円が退職所得となります。
退職所得を求める時は、1/2するのを忘れないでください。

0
【正解1】

退職所得の金額の計算は、以下の通りです。
退職所得の金額=(退職金ー退職所得金額)×1/2

また、退職所得控除額は、
・勤続年数20年以下の場合 40万円×勤続年数
・20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
となります(勤続年数の1年未満の端数は切上げ)。

杉野さんの勤続年数は22年9ヶ月→23年なので、
退職控除金額は、
 800万円+70万円×(23年ー20年)=1,010万円

退職一時金は1,350万円なので、退職所得の金額は、
 (1,350万円ー1,010万円)×1/2=170万円

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