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FP2級の過去問 2019年1月 実技 問75

問題

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個人事業主の広尾さんは、2018年4月に自動車(新車)を購入し、事業の用に供している。広尾さんの2018年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、自動車の取得価額は300万円、2018年中の事業供用月数は9ヵ月、耐用年数は6年とする。また、広尾さんは個人事業を開業して以来、車両についての減価償却方法を選択したことはない。
問題文の画像
   1 .
375,750円
   2 .
501,000円
   3 .
749,250円
   4 .
999,000円
( FP技能検定2級 2019年1月 実技 問75 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は1.です。

減価償却の方法には、毎年均等額を償却費とする「定額法」と毎年一定割合で減額する「定率法」があります。届け出がない場合は、定額法を選択したものとされます。

設問の場合。2018年中の事業供用月数は9ヵ月となっていますので、300万円×0.167×9/12か月で計算します。
よって375,750円となります。

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1
【正解 1】

減価償却の方法には「定額法」と「定率法」の2種類があります。減価償却方法を選択しなかった場合は、定額法を選定したこととされます。
広尾さんは、「車両についての減価償却方法を選択したことはない。」となってますので、今回は定額法になります。

また今回のケースですと、事業供用月数は1年ではなく、9ヵ月となっているので注意が必要です。そのことを踏まえ計算をすると次の通りになります。

300万円×0.167×9/12=375,750円となります。

0
【正解1】

減価償却の方法には定額法と定率法がありますが、償却方法を選定して届け出なかった場合には、定額法により計算することになります(法定償却方法)。

自動車の取得価額は300万円、2018年の事業供用月数は9ヶ月なので、
3,000,000円×0.167×9ヶ月/12ヶ月=375,750円

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