FP2級の過去問
2019年1月
実技 問76
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 実技 問76 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の大津さんの2018年分の所得等は下記<資料>のとおりである。大津さんが所得税の確定申告を行う際、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
- 不動産所得の計算上生じた損失▲30万円と損益通算できる。
- ゴルフ会員権の譲渡損失▲100万円と損益通算できる。
- 上場株式の譲渡損失▲20万円と損益通算できる。
- 損益通算できる損失はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.は不適切です。土地の取得に要した借入金の利子は損益通算ができません。
2.は不適切です。ゴルフ会員権のような、生活に通常必要でない資産の譲渡により損失が出た場合、損益通算ができません。
3.は不適切です。株式の譲渡損失は給与所得との損益通算ができません。
よって、4.の損益通算できる損失はない。が正解となります。
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02
1.不適切
不動産所得のうち、土地の取得に要した借入金の利子は損益通算できませんので、今回の不動産所得の損失は損益通算できません。
2.不適切
譲渡所得の損益通算において、生活に通常必要でない資産の譲渡によって生じた損失は損益通算できないことになっています。
ゴルフ会員権はそれにあたりますので、損益通算することができません。
3.不適切
株式等の損失は給与所得と損益通算することができません。
4.適切
損益通算できる損失はありません。
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03
[1]不適切
不動産所得の損失は、給与所得と損益通算することができますが、土地取得に要した負債の利子部分は、損益通算の対象外です。
よって、必要経費930万円のうち、160万円は損益通算の対象外となるため、必要経費は930万円ー160万円=770万円であり、
不動産所得=900万円ー770万円=130万円
となるため、給与所得と損益通算することはできません。
[2]不適切
ゴルフ会員権など「生活に通常必要でない動産」に係る所得の計算上生じた譲渡損失は、損益通算の対象外です。
[3]不適切
株式等の譲渡に係る譲渡所得の損失金額は、他の所得と損益通算することは原則としてできません。ただし、上場株式等の譲渡同士や、一般株式等の譲渡同士の内部通算は可能です。
[4]適切
損益通算できる損失はありません。
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