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FP2級の過去問 2019年1月 実技 問77

問題

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永井さん(68歳)の2018年分の収入等が下記のとおりである場合、永井さんの2018年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
305万円
   2 .
270万円
   3 .
260万円
   4 .
250万円
( FP技能検定2級 2019年1月 実技 問77 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は4.です。

アルバイト収入が55万円ありますが、給与所得には最低65万円控除があります。よって0円。

公的年金額の控除額等の速算表を確認すると、65歳以上で330万円未満の場合、控除額は120万円です。
280万円-120万円=160万円

不動産収入が120万円ありますが、問題文を読むと、必要経費が20万円かかっており、また青色申告特別控除額が10万円ありますので、それらを差し引きます。
120万円-20万円-10万円=90万円

以上の合計で、0+160万円+90万円=250万円となります。

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3
【正解4】

まず、アルバイト収入55万円は給与所得として総合課税の対象ですが、給与所得控除額の最低額は65万円(※)なので、給与所得は0円となります。

次に、公的年金280万円は雑所得で、速算表より控除額は120万円なので、
 雑所得=280万円ー120万円=160万円

最後に、不動産所得120万円は、収入から必要経費20万円および青色申告特別控除10万円を控除した
 120万円ー20万円ー10万円=90万円 となります。

よって、総所得は160万円+90万円=250万円

(※)給与所得控除額の最低額は、2020年分以後「55万円」となっています。

2
【正解 4】

アルバイト収入の55万円ですが、給与所得は最低控除額が65万円になりますので、アルバイト収入にかかる所得は0になります。

次に年金の280万円ですが、永井さんは65歳以上ですので、速算表をみると控除額は120万円となります。よって280万円−120万円の160万円が雑所得となります。

次に不動産収入の120万円ですが、年間の必要経費20万円と、青色申告特別控除額10万円を差し引けばよいので、120万円−20万円−10万円の90万円が不動産所得となります。

全て合計すると、0円+160万円+90万円=250万円が所得税における総所得金額となります。

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