FP2級の過去問
2019年1月
実技 問78

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 実技 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄[ ア ]~[ ウ ]に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、その語句の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。

<語群>
 1. なし
 2. 1/2
 3. 1/3
 4. 1/4
 5. 1/6
 6. 1/8
 7. 1/12
 8. 2/3
 9. 3/4

[各人の法定相続分]
•被相続人の配偶者の法定相続分は[ ア ]。
•被相続人の二男の法定相続分は[ イ ]。
•被相続人の孫Aの法定相続分は[ ウ ]。
問題文の画像
  • [ ア ]2  [ イ ]5  [ ウ ]7
  • [ ア ]8  [ イ ]6  [ ウ ]7
  • [ ア ]9  [ イ ]4  [ ウ ]1
  • [ ア ]2  [ イ ]5  [ ウ ]1

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1.です。

〔ア〕配偶者の法定相続分は、1/2です。

〔イ〕二男の法定相続分は、1/6です。

〔ウ〕孫Aの法定相続分は、1/12です。

設問のケースでは、相続人は配偶者と子です。

まず配偶者が1/2を相続します。
残りの1/2を子で分けます。子は三人ですから、1/6ずつ分けます。
長男は亡くなっていますので、孫が代襲相続人となります。長男の法定相続分1/6を孫A・Bで分けますから、1/12ずつとなります。

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02

【正解1】

まず、相続人は配偶者と子なので、法定相続分は配偶者「2分の1」、子2分の1となります。

次に、子の相続分(2分の1)を長男、二男、長女の3人で相続するため、二男の相続分は「6分の1」となります。

最後に、長男はすでに死亡しており、長男の相続分(6分の1)を孫Aと孫Bの2人で代襲相続するため、孫Aの法定相続分は「12分の1」となります。

以上より、[ア]2[イ]5[ウ]7

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03

【正解 1】

今回のケースですと、相続人は「配偶者」と「子」になります。この場合法定相続分は、配偶者1/2 子1/2となります。

[ ア ]2
配偶者の法定相続分は1/2となります。

[ イ ]5
兄弟3人で1/2の相続を分けることになるので、二男の法定相続分は1/6となります。

[ ウ ]7
長男がすでに死亡していて、孫が代襲相続人となるので、長男の法定相続分1/6を孫A、孫Bの2人で分けることになります。よって孫Aの法定相続分は1/12となります。

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