2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2019年1月
問78 (実技 問78)
問題文
<語群>
1. なし
2. 1/2
3. 1/3
4. 1/4
5. 1/6
6. 1/8
7. 1/12
8. 2/3
9. 3/4
[各人の法定相続分]
•被相続人の配偶者の法定相続分は[ ア ]。
•被相続人の二男の法定相続分は[ イ ]。
•被相続人の孫Aの法定相続分は[ ウ ]。

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問題
FP技能検定2級 2019年1月 問78(実技 問78) (訂正依頼・報告はこちら)
<語群>
1. なし
2. 1/2
3. 1/3
4. 1/4
5. 1/6
6. 1/8
7. 1/12
8. 2/3
9. 3/4
[各人の法定相続分]
•被相続人の配偶者の法定相続分は[ ア ]。
•被相続人の二男の法定相続分は[ イ ]。
•被相続人の孫Aの法定相続分は[ ウ ]。

- [ ア ]2 [ イ ]5 [ ウ ]7
- [ ア ]8 [ イ ]6 [ ウ ]7
- [ ア ]9 [ イ ]4 [ ウ ]1
- [ ア ]2 [ イ ]5 [ ウ ]1
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この過去問の解説 (3件)
01
〔ア〕配偶者の法定相続分は、1/2です。
〔イ〕二男の法定相続分は、1/6です。
〔ウ〕孫Aの法定相続分は、1/12です。
設問のケースでは、相続人は配偶者と子です。
まず配偶者が1/2を相続します。
残りの1/2を子で分けます。子は三人ですから、1/6ずつ分けます。
長男は亡くなっていますので、孫が代襲相続人となります。長男の法定相続分1/6を孫A・Bで分けますから、1/12ずつとなります。
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02
まず、相続人は配偶者と子なので、法定相続分は配偶者「2分の1」、子2分の1となります。
次に、子の相続分(2分の1)を長男、二男、長女の3人で相続するため、二男の相続分は「6分の1」となります。
最後に、長男はすでに死亡しており、長男の相続分(6分の1)を孫Aと孫Bの2人で代襲相続するため、孫Aの法定相続分は「12分の1」となります。
以上より、[ア]2[イ]5[ウ]7
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03
今回のケースですと、相続人は「配偶者」と「子」になります。この場合法定相続分は、配偶者1/2 子1/2となります。
[ ア ]2
配偶者の法定相続分は1/2となります。
[ イ ]5
兄弟3人で1/2の相続を分けることになるので、二男の法定相続分は1/6となります。
[ ウ ]7
長男がすでに死亡していて、孫が代襲相続人となるので、長男の法定相続分1/6を孫A、孫Bの2人で分けることになります。よって孫Aの法定相続分は1/12となります。
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