FP2級の過去問
2019年1月
実技 問79
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
相続の放棄をした者に係る相続税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続を放棄した者が、現実に負担した被相続人の葬式費用については、遺産総額から控除することができる。
- 相続を放棄した者が、遺贈により生命保険金等を取得したものとみなされる場合には、生命保険金等の非課税の規定の適用を受けることができる。
- 相続税の基礎控除額の計算における法定相続人の数は、相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数である。
- 配偶者が相続を放棄した場合でも、その配偶者が遺贈により財産を取得したときには、配偶者の税額軽減の規定の適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.記載の通り、現実に負担した被相続人の葬式費用については、遺産総額から控除することができます。よって適切。
2.相続を放棄した者が、遺贈により生命保険金等を取得したものとみなされる場合には、生命保険金等の非課税の規定の適用を受けることができません。生命保険金の非課税限度額は500万円×法定相続人で計算し、相続を放棄した者も法定相続人に含めることとなっています。よって不適切。
3.記載の通り、相続税の基礎控除額の計算における法定相続人の数は、相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。よって適切。
4.記載の通り、配偶者が相続を放棄した場合でも、その配偶者が遺贈により財産を取得したときには、配偶者の税額軽減の規定の適用(配偶者の法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い金額まで、相続税がかかりません)を受けることができます。よって適切。
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02
1.適切
相続を放棄した者が、現実に負担した被相続人の葬式費用については、遺産総額から控除することができます。
2.不適切
相続を放棄した者が、遺贈により生命保険金等を取得したものとみなされる場合は、生命保険金等の非課税枠を適用することができません。
生命保険金の非課税限度額は500万円×法定相続人の数で計算されますが、相続を放棄した者でも、法定相続人の数の中に入れて計算することになっています。
3.適切
相続税の基礎控除額の計算における法定相続人の数は、相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数になります。
4.適切
配偶者の税額軽減の規定の適用とは、「配偶者の法定相続分」か「1億6,000万円」のどちらか多い金額まで配偶者に対して相続税がかからない制度のことです。
配偶者が相続を放棄した場合でも、税額軽減の適用を受けることは可能です。
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03
[1]適切
相続放棄すると、債務控除は適用されませんが、相続を放棄した者が葬式費用を負担した場合、遺産総額から控除することが可能です。
[2]不適切
相続放棄者が生命保険金等を取得した場合、「みなし相続財産」として全額が相続税の課税対象です。
[3]適切
相続税の基礎控除額の計算における法定相続人の数は、相続放棄者がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数で計算されます。
[4]適切
配偶者が遺贈により財産を取得したときには、配偶者が相続を放棄している場合でも、配偶者の税額軽減の適用を受けることが可能です。
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