FP2級の過去問
2019年1月
実技 問80

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

唐沢さんは、自宅の取得に当たり、FPで税理士でもある山岸さんに「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について質問をした。下記の空欄[ ア ]~[ ウ ]に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。

唐沢さん:「先週、マンションを購入する契約をしたので、父から資金援助を受けたいと考えています。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』について教えてください。」
山岸さん:「非課税の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、取得したマンションの専有部分の床面積が、[ ア ]以上240m2以下であることなどです。」
唐沢さん:「この制度の適用を受ける場合、その年に110万円の基礎控除を受けることはできますか。」
山岸さん:「同じ年に、暦年課税における110万円の基礎控除を[ イ ]。」
唐沢さん:「この制度の適用を受けた場合、気を付けることはありますか。」
山岸さん:「贈与税を[ ウ ]、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、申告書を提出することが必要です。」

<語群>
 1.30m2
 2.50m2
 3.70m2
 4.受けることができます
 5.受けることはできません
 6.支払うときのみ
 7.支払わなくても
  • [ ア ]1  [ イ ]5  [ ウ ]6
  • [ ア ]2  [ イ ]5  [ ウ ]7
  • [ ア ]2  [ イ ]4  [ ウ ]7
  • [ ア ]1  [ イ ]4  [ ウ ]6

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3.です。

〔ア〕に当てはまるのは、2.の「50㎡」です。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、床面積50㎡以上、240㎡以下でなければなりません。

〔イ〕に当てはまるのは、4.の「受け取ることができます」です。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の制度と、年110万円までの基礎控除は併用することができます。

〔ウ〕に当てはまるのは、7.の「支払わなくても」です。贈与税を支払う・支払わないに関わらず、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、申告書を提出する必要があります。

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02

【正解3】

まず、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるには、家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であることが必要です。

また、この非課税金額は、暦年課税制度の基礎控除額110万円や相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円と併用することができます。

最後に、この制度を適用するためには、贈与税を支払わなくても、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告書を提出することが必要です。

以上より、[ア]2[イ]4[ウ]7

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03

【正解 3】

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度に関する問題です。

[ ア ]2
適用住宅の要件として床面積50㎡以上240㎡以下である必要があります。
その他にも、「床面積の1/2が居住用であること」「耐火建築物は25年以内、非耐火建築物は20年以内であること」「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること」などの要件があります。

[ イ ]4
暦年課税(基礎控除110万円)と併用して適用することができます。

[ ウ ]7
贈与税を支払わなくても、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、申告書を提出する必要があります。

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