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FP2級の過去問 2019年1月 実技 問81

問題

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柴田裕子さん(55歳)は、2018年9月に夫から居住用不動産(財産評価額3,000万円)の贈与を受けた。裕子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2018年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2018年においては、このほかに裕子さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
177万円
   2 .
210万円
   3 .
231万円
   4 .
275万円
( FP技能検定2級 2019年1月 実技 問81 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は3.です。

贈与税の配偶者控除は、2,000万円までできます。それに加えて基礎控除110万円の合計2,110万円まで控除できることになります。

3,000万-2,110万=890万円
この890万円に対して贈与税がかかります。

贈与税の速算表は、(イ)の「20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合」ではなく、それ以外のものになりますので、(ロ)を使用します。

890万×40%-125万=231万円となります。

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0
【正解3】

贈与税の配偶者控除は、夫婦間で居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与があった場合で、一定の要件を満たす場合、課税価格から最高2,000万円の控除を受けることができます。
この配偶者控除は、110万円の基礎控除と併用することが可能です。

裕子さんが贈与された居住用不動産は、財産評価額3,000万円なので、3,000万円ー2,000万円ー110万円=890万円に対して贈与税が課されることになります。

また、贈与は配偶者からなので一般贈与財産となり、速算表は(ロ)を用いて計算するため、贈与税額は、
890万円×40%ー125万円=231万円

0
【正解 3】

贈与税の配偶者控除は基礎控除(110万円)とは別に、2,000万円まで控除することができます。
よって、柴田さんが贈与された居住用不動産(財産評価額3,000万円)から2,110万円控除し、残りの890万円に贈与税がかかることになります。

速算表は(ロ)を使用することになりますので、
890万円×税率40%−125万円=231万円となります。

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