FP2級の過去問
2019年1月
実技 問89

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 実技 問89 (訂正依頼・報告はこちら)

増田さん夫婦は、マンションの購入に当たり、積み立てている財形住宅貯蓄を払い出そうと考えており、FPの大久保さんに質問をした。財形住宅貯蓄に関する大久保さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
問題文の画像
  • 「瑠璃子さんの財形住宅貯蓄(金銭信託)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて、元利合計で550万円までです。」
  • 「敬太さんの財形住宅貯蓄(保険型)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて、払込保険料累計額で385万円までです。」
  • 「ご夫婦の共有名義の居住用新築マンションの購入のために財形住宅貯蓄を非課税で払い出すためには、床面積が50m2以上の物件を選ぶ必要があります。」
  • 「マンションの購入について増田さんご夫婦が財形住宅融資を受ける場合、一定の要件を満たしていれば、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄の合計残高の10倍の範囲内で融資を受けることができます。」

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[1]適切
財形貯蓄は一般・住宅・年金の3種類あり、住宅財形と年金財形はあわせて元利合計で550万円まで非課税です。

[2]不適切
財形住宅貯蓄(保険型)の非課税限度額は、財形年金貯蓄とあわせて払込保険料累計額「550万円」まで非課税となります。

[3]適切
財形住宅貯蓄を非課税で払い出す(適格払い出し)には、床面積50㎡以上の物件を選ぶ等の要件を満たすことが必要です。

[4]適切
財形住宅融資を受ける場合、要件を満たしていれば、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄の合計残高の10倍の範囲内で融資を受けることが可能です。

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02

正解は2.です。

1.記載の通り、財形住宅貯蓄は元本550万円までとその利子が非課税となります。よって適切。

2.財形年金貯蓄のみの場合は、払込保険料385万円までが非課税となりますが、財形住宅貯蓄(保険型)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて、払込保険料累計額で550万円です。よって不適切。

3.記載の通り、財形住宅貯蓄を非課税で払い出すためには、床面積が50m2以上の物件を選ぶ必要があります。よって適切。

4.記載の通り、財形住宅融資を受ける場合、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄の合計残高の10倍の範囲内(上限4,000万円)で融資を受けることができます。

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03

【正解 2】

1.適切
財形住宅貯蓄の制度で、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄をあわせて元利合計550万円までの利子等が非課税となります。

2.不適切
財形住宅貯蓄(保険型)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて、払込保険料累計額で550万円までです。
財形年金貯蓄のみですと、払込保険料385万円までが非課税となります。

3.適切
財形住宅貯蓄を非課税で払い出すためには、床面積が50㎡以上の物件を選ぶ必要があります。

4.適切
財形住宅融資の融資金額は、購入金額の90%以内で、「一般財形」「住宅財形」「年金財形」の合計貯蓄残高の10倍以内まで可能です。(※最高で4,000万円)

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