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FP2級の過去問 2019年1月 実技 問88

問題

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増田さん夫婦は、2019年2月にマンションを購入する予定である。増田さん夫婦が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は8%とし、計算結果について万円未満の端数が生じる場合は四捨五入すること。
問題文の画像
   1 .
3,000(万円)
   2 .
2,800(万円)
   3 .
2,500(万円)
   4 .
2,300(万円)
( FP技能検定2級 2019年1月 実技 問88 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は3.です。

マンションの販売価格は4,444万円で、そのうち消費税が144万円なので、それを除くと4,300万円が本体価格です。

消費税は建物分のみにかかり、土地分にはかかりませんので、144万円÷8%=1,800万円 が建物の価格となります。

4,300万円-1,800万円=2,500万円 となります。

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0
【正解3】

土地の譲渡は非課税取引なので、マイホームの販売価格4,444万円に係る消費税144万円は、すべて建物に対するものと言うことが分かります。

建物の価格は144万円÷8%=1,800万円なので、土地の価格は、
4,444万円ー144万円ー1,800万円=2,500万円

0
【正解 3】

消費税は建物にはかかりますが、土地にはかかりません。よって消費税144万円は建物の価格にかかっていることになります。

144万円÷0.08(消費税率)=1,800万円が建物の価格となります。
したがって、4,444万円(販売価格)−1,800万円(建物の価格)−144万円(消費税)=2,500万円が土地の価格ということになります。

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