FP2級の過去問
2019年5月
学科 問1
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険商品の商品性を説明した。
- 金融商品取引業者の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から株式投資についてアドバイスを求められ、特定銘柄の株価チャートを解説し、投資のタイミングを助言した。
- 司法書士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。
- 社会保険労務士の資格を有しないFPのDさんは、顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合の受給額と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
一般的な商品の仕組みや活用法等についての説明のみを行う場合は、生命保険募集人の登録義務はありません。
[2]不適切
金融商品取引業者でない者は、口頭・書面にかかわらず、投資助言契約に基づく助言を行う営業、投資一任契約に係る業務を行うことはできません。
[3]適切
法定・任意後見制度においては、成年後見人、保佐人、補助人となるための資格に制限はないため、適任と認められれば司法書士以外の者でも個人・法人を問わずなることができます。
[4]適切
社会保険労務士でないFPであっても、公的年金の受給見込み額の計算や年金・社会保険制度などの一般的な説明をすることができます。
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02
[1] 適切
生命保険募集人の登録を受けていないFPは、保険の販売を行うことはできませんが、保険商品の一般的な説明をしたり、保障額の計算を行うことはできます。
[2] 不適切
金融商品取引業者の登録を受けていないFPは、具体的な投資助言を行うことはできませんが、投資商品の一般的な説明を行うことはできます。
[3] 適切
司法書士の資格を有しないFPは、登記、供託に関する手続きを代理することはできませんが、任意後見受任者になることはできます。
任意後見受任者になるには特別な資格などは不要です。
[4] 適切
社会保険労務士の資格を有しないFPは、請求書の作成や請求手続きの代行を行うことはできませんが、受給見込み額の計算や一般的な制度の説明を行うことはできます。
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03
[1]適切
生命保険募集人の登録を受けていないFPであっても、生命保険商品の商品性を説明することは可能です。
しかし、商品の募集や契約をすることはできません。
[2]不適切
金融商品取引業者の登録を受けていないFPは、一般的な株式投資の仕組みなどの説明はできますが、投資助言をすることはできません。
[3]適切
司法書士の資格を有しないFPであっても、顧客の任意後見受任者となることができます。
[4]適切
社会保険労務士の資格を有しないFPであっても、年金の老齢給付を繰り上げた場合の受給額と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明することができます。
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