FP2級の過去問
2019年5月
学科 問4

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して 3 年以上あること等の要件を満たすことが必要である。
  • 高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること等の要件を満たすことが必要である。
  • 育児休業給付金の支給額は、原則として、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、 1 支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額とされる。
  • 介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、雇用保険の被保険者の配偶者の父母も含まれる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 1】

[1]不適切
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるには、算定基礎期間に相当する期間が「5年」年以上あること等の要件を満たす必要があります。

[2]適切
高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、再就職手当を受給しておらず、基本手当の支給残日数が「100日以上」あることが必要です。

[3]適切
育児休業給付金の給付額は、休業1ヶ月当たり休業前賃金日額の「67%」相当額(育児休業開始から180日を経過後(=181日目)からは、休業前賃金日額の50%)となります。

[4]適切
介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫(同居かつ扶養している必要はない)の他、「配偶者の父母」も含みます。

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02

【正解 1】

[1] 不適切
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるには、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して「5年以上」必要です。

[2] 適切
高年齢再就職給付金は、一般被保険者であった期間が通算して5年以上ある人が、基本手当を受給していて、支給残日数が100日以上残して再就職した場合に支給される給付金です。

[3] 適切
育児休業給付金の支給額は、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額が支給されます。
180日以降は50%となります。

[4] 適切
介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、雇用保険の被保険者の「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」となります。

参考になった数1

03

【正解 1】

[1]不適切
高年齢雇用継続基本給付金の受給要件は下記の通りです。
・雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
・60歳以上65歳未満の被保険者であること
・60歳以降の賃金がそれまでの賃金の75%未満であること

[2]適切
高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、基本手当の支給残日数が100日以上必要です。
200日以上支給残日数がある場合は2年間支給され、
100日以上200日未満の支給残日数がある場合は1年間支給されます。

[3]適切
育児休業給付金は、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は賃金の67%相当額が支給されます。それ以降は賃金の50%相当額が支給されます。

[4]適切
介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、雇用保険の被保険者の配偶者の父母も含まれます。

参考になった数1