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FP2級の過去問 2019年5月 学科 問3

問題

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公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)または組合管掌健康保険に加入することになる。
   2 .
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
   3 .
健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して 6 ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
   4 .
個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解 1】

[1] 適切
常時雇用される75歳未満の者は、健康保険に加入する義務があります。

[2] 不適切
介護保険料率は全国一律です。
都道府県ごとに定められているのは、健康保険料率です。

[3] 不適切
健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して「2ヵ月以上」の被保険者期間が必要です。
任意継続保険者制度は、
・健康保険に継続して「2ヶ月以上」加入
・退職後「20日以内」に申請
・退職後「2年間」退職前の健康保険に加入できる
となります。
任意保険は「2」と覚えておくとよいでしょう。

[4] 不適切
国民健康保険の保険者は、都道府県、市町村、国民健康保険組合です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解 1】

[1]適切
75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)または組合管掌健康保険に加入することになっています。
75歳以上の者は、後期高齢者医療保険へ移行します。

[2]不適切
介護保険料率は、都道府県一律となっています。
都道府県ごとに保険料率が変わるのは健康保険です。

[3]不適切
健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して 2 ヵ月以上の被保険者期間がなければいけません。
6 ヵ月ではなく、2 ヵ月です。

[4]不適切
国民健康保険の保険者は、都道府県と市区町村が共同で保険者になるものと、国民健康保険組合が保険者になるものがあります。

1
【正解 1】

[1]適切
健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)または組合管掌健康保険に加入することになります。
なお、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

[2]不適切
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の「介護保険料率」は、全国一律です。
都道府県によって保険料率が異なるのは、会社員を対象とした「健康保険」です。

[3]不適切
健康保険の任意継続被保険者となるためには、退職日(資格喪失日の前日)までに、被保険者期間が継続して「2ヶ月」以上なければなりません。

[4]不適切
国民健康保険の保険者は、「都道府県及び市町村(特別区含む)」、もしくは「健康保険組合」(同種の事業または業務に従事するもので組織された組合)となっています。

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