FP2級の過去問
2019年5月
学科 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 厚生年金保険料を算定するときの標準報酬月額の定時決定は、原則として、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われる。
- 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、原則として、70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者とならない。
- 産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。
- 厚生年金保険法に定める業種であって、常時 5 人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
[1] 適切
厚生年金保険料の算定は、7月1日現在の全被保険者を対象に4~6月の3ヶ月間の報酬月額から決定します。
[2] 適切
常時雇用であっても、70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者となりません。
ただし、健康保険は75歳未満までは加入義務があります。
[3] 不適切
所定の手続きを行えば、事業主負担も被保険者負担も免除されます。
[4] 適切
厚生年金の強制適用事業所となるのは、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所が対象となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
[1]適切
標準報酬月額の定時決定は、毎年7月1日の使用される事業所において、4月・5月・6月の報酬総額を3で除した額を算定して決定されます。
なお、決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までとなります。
[2]適切
厚生年金保険の被保険者は、「適用事業所に使用される70歳未満の者」なので、70歳以上の者は原則として被保険者にはなりません。
[3]不適切
産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
[4]適切
厚生年金の強制適用事業所となるのは、 適用業種の個人経営の事業所の場合、「常時 5 人以上の従業員がいる場合」となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
[1]適切
厚生年金保険料の標準報酬月額の定時決定は、原則として、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われます。
4月、5月、6月に受け取った給与の標準報酬月額を基に厚生年金保険料が決まります。
[2]適切
老齢年金の受給権者になると、厚生年金保険の被保険者の資格を失います。
[3]不適切
産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険料は、事業者も被保険者も負担分は免除されます。
[4]適切
厚生年金保険法に定める業種であって、常時 5 人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
2019年5月問題一覧
次の問題(問6)へ