FP2級の過去問
2019年5月
学科 問6

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が25年以上あることが必要である。
  • 厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計が28万円(2018年度価額)を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
  • 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、その受給権者に、所定の要件を満たす配偶者または子があり、厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上あることが必要である。
  • 老齢厚生年金の受給権者は、原則として66歳到達以降に老齢厚生年金の繰下げ支給の申出ができるが、当該申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 2】

[1] 不適切
老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が10年以上あることが必要です。
平成29年より以前は、受給資格期間が25年必要でした。

[2] 適切
特別支給の老齢厚生年金を受給している60歳~64歳の人が受け取る年金と賃金の合計額が28万円を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となります。

[3] 不適切
老齢厚生年金に加給年金額が加算される条件は、
・65歳未満の配偶者がいること
・18歳未満の子 or 1級・2級障害状態である20歳未満の子がいること
いずれかを満たしている必要があります。
厳密には、子は18歳になってから最初の3月31日までが対象です。

[4] 不適切
繰り上げ支給の申出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行わなければなりません。
繰り下げ支給の申出は、同時に行う必要はなく、片方だけ繰り下げることが可能です。

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02

【正解 2】

[1]不適切
老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が「10年」以上あることが必要です。

[2]適切
特別支給の老齢厚生年金は、受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計が28万円(2018年度価額)を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となります。

支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額+基本月額ー28万円)×1/2

[3]不適切
加給年金額が加算されるには、受給権者に、所定の要件を満たす配偶者または子があり、厚生年金保険の被保険者期間が原則として「20年」以上あることが必要です。

[4]不適切
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは、同時に行うことも別々に行うことも可能です(繰り上げる場合は同時)。

参考になった数1

03

【正解 2】

[1]不適切
老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が10年以上あることが必要です。
25年ではなく、10年です。

[2]適切
特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計が28万円を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となります。

[3]不適切
加給年金が支給される要件は、厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、生計を維持されている「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子」がいることが条件となります。

[4]不適切
繰下げ支給の場合、「老齢厚生年金」と「老齢厚生年金」の申出を別々に出しても構いません。
しかし、繰上げ支給の場合ですと、一緒に出す必要があります。

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