FP2級の過去問
2019年5月
学科 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2019年5月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる。
  • 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなして計算する。
  • 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権者となった子が、直系血族である祖父の養子となった場合、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
  • 国民年金の第 1 号被保険者が死亡し、その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、その妻はどちらか一方を選択して受給する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解 3】
遺族年金でよく出てくる「子」とは「18歳未満の子 or 1級・2級障害状態である20歳未満の子」が対象です。
厳密には、子は18歳になってから最初の3月31日までが対象となります。

[1] 適切
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、被保険者と生計維持関係にあった「子のある配偶者」または「子」に限られます。

[2] 適切
遺族厚生年金は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

[3] 不適切
遺族厚生年金の支給停止要件は、受給者である子が、
・死亡した時
・結婚した時
・直系血族以外の者、直系姻族以外の者の養子となった時
・離縁によって、死亡した者との親族関係が終了した時
・「子」として対象外となった時
のいずれかに該当する場合です。
直系血族である祖父の養子となった場合は、遺族厚生年金の受給権は消滅しません。

[4] 適切
寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合は、どちらか一方を選択する必要があります。

参考になった数3

02

【正解 3】

[1]適切
遺族基礎年金を受給できる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られます。

[2]適切
遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなして計算します。

[3]不適切
遺族厚生年金は、直系血族や直系姻族以外の養子となった場合、受給権が消滅しますが、本肢は「直系血族」である祖父の養子となっているため、受給権は消滅しません。

[4]適切
寡婦年金と死亡一時金は併給されず、いずれも受給できる場合はどちらか一方を選択して受給することになります。

参考になった数2

03

【正解 3】

[1]適切
遺族基礎年金が受給できる範囲は、死亡した人に生計を維持されていた「18歳になって最初の3月31日までの子」または、「18歳になって最初の3月31日までの子のある配偶者」となっています。
しかし配偶者には所得制限があり、年収850万以上ですと対象から外れてしまいます。

[2]適切
遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者月数ですが、300月未満は300月として計算することになっています。

[3]不適切
遺族厚生年金の受給権を失うのは下記の通りです。

・結婚した時
・離縁した時
・障害の状態でなくなった時
・直系血族、姻族以外の者と養子になった時

したがって、直系血族の養子となった場合でも、受給権を失うことはありません。

[4]適切
寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、どちらか一方を選択する必要があります。
両方適用されることはありません。

参考になった数2