FP2級の過去問
2019年5月
学科 問8

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 4】

[1]適切
国民年金の第 3 号被保険者(専業主婦など)の掛金の拠出限度額は、年額27万6,000円です。

[2]適切
国民年金の第 1 号被保険者は、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、加入手続きの時点で国民年金の保険料を納付していれば、個人型年金に加入できます。

[3]適切
老齢給付金は、確定拠出年金への加入者期間に応じて支給開始できる年齢が60歳から65歳となりますが、通算加入者等期間を10年以上有する場合は、老齢給付金を60歳から受給できます。

[4]不適切
企業型年金の個人別管理資産に係る運用の指図は、事業主拠出分・加入者拠出分とも「加入者が」指図を行います。

参考になった数4

02

【正解 4】

[1]適切
第 3 号被保険者いわゆる専業主婦の確定拠出年金の最大拠出額は「23,000円/月」「276,000円/年」となっています。

[2]適切
過去に国民年金の保険料未納期間があっても、現在国民年金の保険料を納付していれば個人型年金に加入することができます。

[3]適切
通算加入者等期間が10年以上ある人は60歳以降、老齢給付金を受給できます。ただし、70歳までに受給しなければいけません。

[4]不適切
企業型年金の掛金は原則事業主が拠出しますが、規約に定めれば個人からの拠出も可能です。これをマッチング拠出といいます。

参考になった数2

03

【正解 4】
個人型年金とは個人型確定拠出年金(iDeCO)のことです。
企業型年金は企業DC、マッチング拠出などとも呼ばれています。

[1] 適切
個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円です。

[2] 適切
過去に国民年金の保険料未納期間があっても、現在、国民年金の保険料を納付していれば個人型年金に加入することができます。

[3] 適切
個人型年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で通算加入者等期間が10年以上必要です。

[4] 不適切
企業型年金は事業主と個人が共同で実施する年金です。
しかし運用の指図については、全て加入者が行います。

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