FP2級の過去問
2019年5月
学科 問32

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2019年5月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。
  • 貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。
  • 会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得に該当する。
  • 専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解 4】

[1]不適切
土地および建物を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当します。
不動産所得は、土地の賃貸料、マンション、アパートの家賃収入などです。

[2]不適切
アパート経営の賃貸収入に係る所得は、不動産所得に該当します。
事業規模で行われているから事業所得になるわけではありません。

[3]不適切
勤務先から出た利益は給与所得として計上します。

[4]適切
専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当します。
仮に、この専業主婦が営利目的の為継続して売買をしている場合は事業所得になる可能性があります。

参考になった数4

02

【正解 4】

[1]不適切
不動産の売却益は、「譲渡所得」に該当します。

[2]不適切
不動産の貸付が事業的規模と判定される場合でも、所得区分はあくまで「不動産所得」となります。

[3]不適切
会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、「給与所得」に該当します。

[4]適切
専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当します。

参考になった数2

03

【正解 4】

[1] 不適切
土地および建物を売却したことによる所得は、「不動産所得」に該当します。

[2] 不適切
事業的規模であっても、不動産の貸付けによる所得は「不動産所得」に該当します。
事業的な規模とは、5棟10室を基準に様々な経費算入が可能となる基準です。
頻繁に出題される問題なので、事業的規模という言葉を覚えておきましょう。

[3] 不適切
会社から従業員に無利息で金銭貸付が行われた場合、本来支払う必要がある利息相当額を給与として受け取ったとみなされ、利息相当額分が「給与所得」扱いとなります。

[4] 適切
金地金とは、金塊のことです。
個人が金地金を売却したことによる所得は、「譲渡所得」に該当します。
ただし、営利目的の場合は、「事業所得」または「雑所得」扱いとなります。

参考になった数2