FP2級の過去問
2019年5月
学科 問52
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
- 扶養義務者から贈与により取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子の場合において、被保険者である父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、母から子への贈与と見なされ、「贈与税」の課税対象となります。
[2]適切
扶養義務者から贈与によって取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものについては、贈与税の課税対象にはなりません。
[3]適切
財産分与により取得した財産は、その価額が社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象にはなりません。
[4]適切
死因贈与はその効果が遺贈に似ていることから、相続税の課税対象とされ、贈与税は課されません。
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02
1.不適切
契約者が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約で、父が死亡したことによって子が受け取った死亡保険金は、保険料負担者である母から子への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
2.適切
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費として取得した財産で、通常必要と認められるものは、贈与税がかかりません。
3.適切
離婚して相手方から財産をもらったときは、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与とみなされるため、通常は贈与税がかかることはありません。
4.適切
死因贈与は、遺贈に関する規程を適用しますので、贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。
また、死因贈与は「私が死んだら〇〇をあげる」という贈与者(あげる人)の意思に対して、受贈者(もらう人)の同意が必要ですが、遺贈は贈与者の一方的な意思表示だけで足り、受贈者の同意は必要ありません。
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03
[1]不適切
契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子の場合の死亡保険金は贈与税の課税対象となります。
[2]適切
例えば親から子へ財産を贈与した場合、それが常識の範囲で認められる額の生活費や教育費だった場合、贈与税の課税対象とはなりません。
[3]適切
婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とはなりません。
[4]適切
死因贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となります。
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