FP2級の過去問
2019年5月
学科 問53

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、基礎控除額は、受贈者が個人である場合には、贈与者 1 人当たり年間110万円である。
  • 暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
  • 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。
  • 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 2】

[1]不適切
贈与税の基礎控除額は、「受贈者」 1 人当たり110万円までです。

[2]適切
贈与税額の計算において適用される税率は、超過累進税率です。

[3]不適切
相続時精算課税制度の適用限度額は、特定贈与者ごとに累計で「2,500万円」までです。

[4]不適切
相続時精算課税制度において適用される税率は、控除後の金額に一律「20%」となります。

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02

解答 2

1.不適切
暦年課税による贈与税の基礎控除額は、贈与者1人あたりではなく、受贈者1人あたり年間110万円です。

2.適切
超過累進税率とは、課税対象額が大きくなればなるほど税率も高くなる仕組みのものをいいます。贈与税率は課税対象額に応じて10%から55%まで設定されています。また、所得税や相続税も同様に超過累進税率です。

3.不適切
相続時精算課税制度における特別控除額は、累計で2,500万円です。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対して、財産を贈与する際に選択できる贈与税の制度です。累計で2,500万円までは贈与税は課税されませんが、贈与者である父母もしくは祖父母が亡くなったときには、この制度で贈与された財産を相続財産に含めて相続税の額を計算します。

4.不適切
相続時精算課税制度において、特別控除額の2,500万円を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。
また、相続時精算課税制度で納めた贈与税額は、贈与者が亡くなった時に計算された相続税額から控除します。

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03

【正解 2】

[1]不適切
贈与税の基礎控除は受贈者1人につき年間110万円です。
贈与者1人につき年間110万円ではありません。

[2]適切
暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率です。

[3]不適切
相続時精算課税制度の適用限度額は累計2,500万円までです。2,500万円を超える部分においては一律20%課税されます。

[4]不適切
相続時精算課税制度は累計2,500万円を超える部分に課税されます。
税率は一律20%となります。

参考になった数1