FP2級の過去問
2019年5月
学科 問54
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
遺産分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被相続人は、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- 遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされている。
- 遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
- 適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議の解除は認められない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
被相続人は、遺言により相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁ずることができます。
[2]適切
遺産分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況、その他一切の事情を考慮して行うものとされています。
[3]適切
遺産分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議ができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。
[4]不適切
適法に成立した遺産分割協議について、共同相続人全員が遺産分割協議を合意により解除し、改めて遺産分割協議を行うことは認められています。
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02
1.適切
被相続人は、遺言によって、相続開始から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができます。財産の分割について、遺言者の意思を反映させることができる仕組みです。
2.適切
民法906条に定められている遺産の分割に関する基準です。遺産の内容、権利の種類や性質、年齢や職業、心身の状態や生活状況といった相続人個々の事情を考慮した上で、遺産の分割を行うものとされています。
3.適切
共同相続人の間で遺産分割協議が解決しないときには、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求することができます。請求できるのは各相続人なので、共同でする必要はありません。
4.不適切
共同相続人全員の合意があった場合には、遺産分割協議を解除して、分割のやり直しをすることができます。遺産分割協議においては、相続人全員の合意が得られていれば、相続人の意思が尊重されます。
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03
[1]適切
被相続人は、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができます。
[2]適切
民法によりますと「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うもの」とされています。
[3]適切
遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。
[4]不適切
遺産分割協議では、共同相続人全員の合意があった場合、遺産分割協議を解除することができます。
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