FP2級の過去問
2019年5月
学科 問55
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前 3 年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
- 被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となる。
- 被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となる。
- 被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
被相続人から相続または遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前 3 年以内にその被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税価格に加算され、相続税の課税対象となります。
[2]適切
被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となります。
なお、退職金の非課税金額は、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」が限度額となります。
[3]適切
被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となります。
[4]不適切
対人賠償保険の保険金は、「非課税」です。
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02
1.適切
相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産は、原則として相続税の課税対象となります。ただし、直系尊属から贈与を受けた住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金で非課税の適用を受けたものは課税の対象にはなりません。また、基礎控除額110万円以下で贈与税がかからなかった贈与であっても、相続開始前3年以内の贈与であれば課税の対象になります。
2.適切
被相続人に支給されるだった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
退職手当金には非課税限度額があります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
退職手当金の額が非課税限度額以下の場合には、課税されません。
3.適切
相続財産には、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋のほか、貸付金、特許権、著作権等金銭に見積もることができる経済的価値を持つすべてのものが含まれます。
4.不適切
交通事故の加害者から遺族が受けた損害賠償金は、相続税の対象とはなりません。また、所得税法上も非課税規程があるので、原則として税金はかかりません。
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03
[1]適切
相続開始前 3 年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続財産とみなされますので相続税の課税対象となります。
[2]適切
被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となります。
しかし、死亡退職金は非課税限度額がありますので全額に課税されるわけではありません。非課税枠の計算式は次の通りです。
「非課税限度額=500万円×法定相続人の数」
[3]適切
被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は資産とみなされますので、相続税の課税対象となります。
[4]不適切
対人賠償保険の保険金は非課税となります。
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