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FP2級の過去問 2019年5月 学科 問51

問題

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民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。
   2 .
定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいう。
   3 .
負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいう。
   4 .
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

1
【正解1】

[1]不適切
贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示だけでは贈与契約とはならず、受贈者の受諾が必要です。

[2]適切
定期贈与とは「毎年50万円ずつ20年間贈与する」と言うように、定期の給付を目的とする贈与のことを言います。

[3]適切
負担付贈与とは、「5,000万円の土地を贈与する代わりに、借入金3,000万円を負担させる」と言うように、財産の贈与を受けた者に一定の債務を負わせる贈与のことを言います。

[4]適切
死因贈与とは、「私が死んだら土地を贈与する」と言うように、贈与者の死亡により効力が生じる贈与のことを言います。

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0
解答 1

1.不適切
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。

2.適切
定期贈与とは、例えば毎年100万円を10年かけて贈与するというように、定期の給付契約を目的とする贈与をいいます。この場合、契約をした年に1,000万円の贈与の権利を受けたものとして、1,000万円が贈与税の課税対象となります。

3.適切
負担付き贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。例えば、土地を贈与する代わりに借金を負担することを条件にした場合、土地の価額から借金の負担額を差し引いた価額が贈与税の課税対象となります。

4.適切
死因贈与とは、「私が死んだら〇〇をあげる」のように、贈与者と受贈者との間で、贈与者が死亡したときに指定の財産を受贈者に贈与するという約束をした贈与で、贈与者の死亡によって効力が生じます。

0
【正解 1】

[1]不適切
贈与契約は諾成契約(当事者が意思表示をし、合致する事で契約する事)となり、お互いに受諾する必要があります。
※諾成契約(だくせいけいやくと読みます。)

[2]適切
定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与です。
どちらかが死亡した場合、契約の効力は無くなります。

[3]適切
負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与です。

[4]適切
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことです。

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