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FP2級の過去問 2019年5月 学科 問57

問題

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相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
登記上 2 筆の土地である宅地の価額は、これを一体として利用している場合であっても、原則として、 2 画地として別々に評価しなければならない。
   2 .
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれの方式を採用するかは、納税者が任意に選択することができる。
   3 .
路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地 1 m2当たりの価額が200千円であることを示し、「D」はその路線に面する宅地の借地権割合が60%であることを示している。
   4 .
倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に奥行価格補正率等の補正率を乗じて算出した金額によって、宅地の価額を評価する方式である。
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

1
【正解 3】

[1]不適切
登記上 2 筆の土地である宅地の価額は、これを一体として利用している場合は、 一体として評価することになっています。

[2]不適切
宅地の評価方法として、基本的には路線価方式が使用されます。
そして路線価が定められていない地域の土地に関しては倍率方式が使用されます。

[3]適切
路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、単位は千円となるので200千円となり、「D」の表記は、その路線に面する宅地の借地権割合が60%であることを示しています。
表記にはA〜Gまで7つあり、「Aが90%」「Bが80%」「Cが70%」「Dが60%」「Eが50%」「Fが40%」「Gが30%」と10%刻みとなっています。

[4]不適切
倍率方式での評価額の計算方法は、固定資産税評価額に決められた倍率を乗じて計算します。

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0
【正解 3】

[1]不適切
宅地の価額の評価は、利用の単位となっている1画地の宅地ごとに評価します。
そのため、登記上 2 筆の土地であっても、これを一体として利用している場合は、 1画地としてまとめて評価することができます。

[2]不適切
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式がありますが、納税者が任意に選択できるわけではなく、宅地の所在地により国税局長が指定し、財産評価基準書に示されています。

[3]適切
路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地 1 ㎡あたりの価額が200千円であることを示し、「D」はその路線に面する宅地の借地権割合が60%であることを示しています。
なお、借地権割合は、地域ごとに国税局長が定め、路線価図などにアルファベット(A:90%、B:80%、C:70%、D:60%、E:50%、F:40%、G:30%)で記載されています。

[4]不適切
倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に決められた「倍率」を乗じて計算します。

0
解答 3

1.不適切
宅地の価額は、登記上2筆の土地であっても、一体で利用している場合には1区画の宅地(1画地)として評価します。

2.不適切
宅地の評価方法は、路線価が定められている地域では路線価方式、定められていない地域では倍率方式で評価されます。任意で選択できるものではありません。

3.適切
路線価図では、路線(道路)に面する宅地の1㎡あたりの価額を千円単位で示します。200は1㎡あたりの価額が200千円であることを示しています。また、その後のアルファベットは借地権割合を示します。Aの90%から始まり、Bが80%、Cが70%、Dが60%となり、Gの30%まであります。

4.不適切
倍率方式では、宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出します。奥行価格補正率等の補正率は、路線価方式で算出する際に使用します。

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