2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2019年5月
問58 (学科 問58)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
- 相続により土地を取得し相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3 年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
- 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用に当たっては、贈与者についての年齢要件はないが、受贈者は贈与を受けた年の 1 月 1 日において20歳以上でなければならない。
- 配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額との合計で最高2,000万円を控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
代償分割によって取得した代償財産は、被相続人から承継取得したものではありませんが、遺産の分割協議により発生した債券に基づき取得することから、実質的に相続による取得と同様であり、相続税の課税対象となります。
[2]適切
相続により土地を取得し相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3 年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができます。
[3]適切
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用に当たっては、贈与者の年齢要件はありませんが、受贈者は、贈与を受けた年の 1 月 1 日において20歳以上でなければなりません。
[4]不適切
贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)は、110万円の基礎控除と併用することができるため、最高「2,110万円」を控除することができます。
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02
1.適切
代償分割とは、例えば共同相続人のうちの1人が分割できない不動産などの財産を取得し、それが本来相続すべき財産の価額を超えている場合に、超えた分を代償金として他の共同相続人に支払うような場合をいいます。この代償金を代償財産といい、代償財産を受け取った相続人に対して相続税の課税対象となります。
2.適切
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例と言われるものです。相続税を支払って相続した土地や建物、株式などの財産を、一定の期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費として譲渡益から差し引くことができます。
以下の3つの条件が必要です。
(1) 相続や遺贈により取得した財産であること
(2) 取得した人に相続税が課されていること
(3) 相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過するする日までに譲渡していること
3.適切
この制度は、父母、祖父母などの直系尊属からの贈与により、自分で住むための住宅を購入したり新築、増築したりするための資金を取得した場合に、一定の要件を満たす場合に、一定の金額まで贈与税を非課税にするものです。贈与者については、受贈者の直系尊属であることが条件で、年齢要件はありません。一方、受贈者については、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であることが要件とされています。
4.不適切
夫婦の間の居住用不動産を譲渡したときの特例と言われるもので、婚姻期間が20年を過ぎた夫婦の間で、居住用不動産を譲渡した場合、基礎控除110万円に加えて、最高2,000万円まで、あわせて2,110万円まで控除することができるという特例です。
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03
[1]適切
相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となります。
[2]適切
相続により土地を取得し相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3 年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができます。
[3]適切
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用に当たっては、贈与者についての年齢要件はないが、受贈者は贈与を受けた年の 1 月 1 日において20歳以上でなければなりません。
[4]不適切
配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、「贈与税の配偶者控除2,000万円」+「基礎控除110万円」の合計2,110万円を控除することができます。
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